特別高度人材から永住権取得は日本在留1年から!
愛知県名古屋市で永住申請サポートを行っています、愛知の永住ビザ申請デスクです。
日本在留歴1年~永住申請が可能
現在『特別高度人材』で高度専門職ビザの方や、他のビザではあるが、特別高度人材の要件に該当する方は、日本に在留1年で永住申請の在留歴の要件を満たします。
ポイント制の高度人材とは違うかたちで、学歴または職歴や年収の高いレベルがある方は、特別高度人材に該当する可能性があります。
特別高度人材とは、以下の3つの類型の活動をしている外国人が、学歴または職歴や年収が一定の水準以上あれば『特別高度人材』として高度専門職ビザが与えられ、通常の高度専門職の方よりさらに優遇を受けることができます。
活動類型 | 特別高度人材の要件 |
---|---|
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」 | ①②のどちらかに該当する方 ①修士号以上取得+年収2,000万円以上 ②従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上+年収2,000万円以上 |
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」 | |
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」 | 事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上+年収4,000万円以上 |
現在『特別高度人材』ではない方も、上記の要件に当てはまる場合は、特別高度人材の場合と同じく永住要件の緩和があります。
愛知の永住ビザ申請デスクでは、永住権の該当性の確認や書類の収集・作成、入管申請から結果受取、入管とのやりとりなどをお客様に代わって対応しています。お客様は入管へ出向く必要はありません。
永住権の該当性の確認など、ご相談は初回1時間無料となっています。
入管へ代行申請できる申請取次行政書士が、ご相談から対応いたします。
在留年数と注意点
永住申請には原則10年以上在留が必要となりますが、特別高度人材の方や、現在他のビザでも特別高度人材の要件に該当する場合は、優遇措置として永住申請の在留年数が緩和されています。
具体的には以下の方が該当します。
- 「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留していること
- 1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材の要件に該当することが認められること
1年以上継続して日本に住んでいることが必要になります。途切れることなく、連続して在留していることが条件です。
再入国やみなし再入国で少しの期間出国していた程度では問題ありません。
永住者になることのメリット・デメリット
特別高度人材の方が色々な面で優遇されているとはいえ、永住権を取得することのメリットは大きいです。
ただし、特別高度人材の時に受けることができる優遇が永住者になると受けることができなくなるので、人によってはデメリットとなることもあります。
在留期間が無期限となり、安定した生活となる
高度専門職ビザでは在留期間が一律「5年」と優遇されていますが、在留期間の満了前に期間の更新をしたり、転職をする場合にはビザの変更も必要になります。
また、本国へ帰国することが前提の方は良いですが、将来的に日本に長く住みたい場合には、ずっと仕事を継続してビザを更新する必要があります。
いつ、何があるかわからないため、ビザの手続きがなくなる『永住者』になると、その心配から解放されることでしょう。
永住者になると在留期間が無期限となり、安定して日本に住むことができるようになります。
就労制限がなくなる
就労制限が完全になくなります。
特別高度人材では、その活動に関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがる仕事ができるように優遇されています。しかし、まったく関連性のない事業の経営などはできません。
永住権を取得すると、ビザの範囲の中での活動を考えずに、自由に仕事をすることができます。
特別高度人材では転職をした場合はビザの変更申請が必要となります。
永住権を取得すると、転職も自由となります。勤務先などの所属機関に関する入管への届出も不要となります。
ちょっとしたアルバイトや副業、様々な分野での起業も可能です。
デメリット
特別高度人材から永住者になる場合、人によってはデメリットもあります。
- 親の帯同ができなくなる
- 家事使用人(お手伝いさん)を雇用していた方は、続けて雇用できなくなる
特別高度人材の優遇措置として、一定の条件の下で親の帯同ができますが、永住者になるとこの制度が使えなくなります。
家事使用人(お手伝いさん)も同じく、高度専門職ビザでは一定の条件の下で帯同が許可されていますが、永住者になるとこれが認められません。他のビザに変更をするなどすることになります。
配偶者が妊娠中で親が家事を助けたり、7歳未満の子を親と一緒に育てたい方や、家事使用人の雇用を続けたい方は、永住者になると高度専門職ビザでの制度が使えなくなるというデメリットがあります。
これらが関係のない方や、デメリットよりメリットが上回る方は、ぜひ永住権の取得をしてみてはいかがでしょうか。
特別高度人材から永住権取得の条件
条件①素行が善良であること
法律を守り、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活をしていること。
家族が一緒に永住申請をする場合で、家族滞在ビザなどの方がアルバイトで時間を超えて働きすぎたりなどの、資格外活動違反をしないようにお気をつけください。
条件②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 生活保護を受給していない
- 将来にわたって自活し、安定的な収入が続くことが可能である
独身の場合で年収300万円以上が目安となります。扶養家族がいる場合は一人につき+70万円程度あることが望ましいです。家族滞在ビザの方の収入は別として考えます。
※あくまでも目安ですので、これより少ない額で許可を受けた場合もあります。
貯金が少なくても安定した収入があれば問題ないケースが多くなります。
安定した収入は継続的に入ってくるものなので、貯金よりも安定した収入が審査に好影響を与えます。
- 特別高度人材の方の所得や納税状況を証明する際の対象期間は、直近1年分(過去1年間)となります。
条件③在留年数を満たしていること
特別高度人材の方、他のビザであるが特別高度人材の要件に該当する方に必要な在留年数は以下のとおりです。
- 「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留していること
- 1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材の要件に該当することが認められること
継続して、途切れることなく日本に在留していることが必要となります。
※再入国やみなし再入国で少しの期間出国していた程度は問題ありません。
※一度の出国が3か月以上ある方や、年間100日以上出国していた方などは要注意です。
条件④罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
懲役、禁錮、罰金で処分されたりしていないことです。
交通違反にご注意ください。
車や自転車の違反で警察に捕まった方はこれに当てはまる可能性があります。
軽微な違反ならば少しの回数であれば問題ないケースが多いですが、飲酒運転や無免許運転など悪質な違反の場合は不許可になり可能性が高くなります。
条件⑤公的義務を適正に履行していること
住民税や公的年金、健康保険の保険料の納付や入管法にある届出等の義務を行っていることです。
『適正に履行』とは、納税・納付期日までにきちんと支払いを行っていることです。
申請時点において支払い済みであったとしても、当初の期間内に支払いされていない場合は、原則として消極的に評価されます。
会社員の場合、通常は給与から引かれているはずです。国民年金や国民健康保険の方は特に期日までの支払いにご注意ください。
- 特別高度人材の方の公的年金、健康保険料の支払い状況を証明する際の対象期間は、直近1年分(過去1年間)となります。
入管法の届出義務は、例えば以下のような届出をきちんと行っていることです。
- 引っ越しなどで住所が変わったとき→市区町村役場へ届出
- 氏名、生年月日、性別、国籍が変わったとき→入管へ届出
- 所属機関に関する届出(職場が変わったなど)→入管へ届出
条件⑥在留期間が3年以上あること
現在、特別高度人材で『高度専門職』ビザの方は一律5年の在留期間なので問題ありません。
特別高度人材ではない方は、現在おもちのビザの在留期間が3年以上、「3年」「5年」などの方は条件に当てはまります。
どこで確認をするかというと、在留カードの『在留期間』のところを確認します。ここに3年以上が記載されていれば問題ありません。
残念ながら1年などの場合は、次回の更新のときに3年以上をもらうことができてからとなります。
条件⑦公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
一定の感染症にかかっていないことや、大麻や覚せい剤などの慢性的な薬物中毒者でないことなどです。
永住手続き上の注意点
身元保証人が必要
永住申請をする際には身元保証人が必要となります。
身元保証人になることができるのは、以下の人達です。
日本に住んでいる日本人・永住者・特別永住者
日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は実子(日本人の特別養子を含む)の場合は、その日本人や永住者などが身元保証人になります。
それ以外の方は、友人・知人・会社の上司や同僚などにお願いをすることになります。
理由書が必要
永住申請をする際の必要書類として、『理由書』が必要となります。永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書くものとなります。
自由な形式ではありますが、審査官が読みやすいようにA4サイズで横書き1~2枚にまとめることが望ましいです。
あまりにまとまっていない長い文章だと、言いたいことがわからなくなってしまいます。
※ 日本語以外で作成する場合は、翻訳文が必要になります。
※日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は実子(日本人の特別養子を含む)の場合は理由書は不要となります。
特別高度人材の方の永住申請の流れ
- 永住申請の要件の該当性確認
- 書類の収集・作成
- 入管へ申請
- 結果受け取り
永住権の申請先は、自分の住んでいる住居地を管轄する入管となります。
申請先 | 管轄の県 |
---|---|
名古屋出入国在留管理局 愛知県名古屋市港区正保町5-18 | 愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、 福井県、富山県、石川県 |
豊橋港出張所 愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎 | 愛知県 |
岐阜出張所 岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階 | 岐阜県 |
四日市港出張所 三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎 | 三重県 |
静岡出張所 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F | 静岡県 |
浜松出張所 静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階 | 静岡県 |
福井出張所 福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階 | 福井県、石川県 |
金沢出張所 石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎 | 石川県、富山県 |
富山出張所 富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階 | 富山県、岐阜県 |
特別高度人材の方の永住権取得のまとめ
特別高度人材の方の優遇措置の一つとして、永住申請の在留歴の緩和があります。
- 「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留していること
- 1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材の要件に該当することが認められること
原則10年以上在留という通常の要件より、かなり優遇されています。
要件の確認を自己判断で行い間違えていることが多いため、注意が必要です。
愛知の永住ビザ申請デスクでは要件に該当しない場合は、無理やり申請をすることをせず、適正な時期に申請を先送りとします。
そうする方が、後々時間を短縮できることにつながります。
弊所では、特別高度人材の要件の該当性確認から、書類の収集・作成、入管へ申請、結果受け取り、入管とのやりとりなどをお客様に代わって対応しています。
特別高度人材に該当する方はほんの一握りですが、ぜひ優遇のある、メリットの大きい永住申請にチャレンジしてみることをおすすめいたします。
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