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【特定活動ビザ】永住権申請における就労資格と認められる場合

愛知県名古屋市で永住許可申請サポートを行っています、愛知の永住ビザ申請デスクです。

永住許可申請の要件のひとつに、以下のものがあります。

引き続き10年以上日本に在留し、その期間のうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年の在留を求められます。

『特定活動』ビザは、その種類が50種類以上あることから、就労資格なのか・そうでないのかがわからない方もいます。
あなたがもし『特定活動』ビザであり、日本での永住を視野に入れている場合、その活動が5年間の就労資格に当てはまるかを確認する必要があります。
特定活動ビザの方は、直近の5年が就労資格と認められるか、そうでないかによって、永住許可の要件に該当するかどうかの分かれ目となります。

特定活動ビザの活動によって、就労資格と認められるものがあります

日本人や永住者・特別永住者の配偶者や実子等である場合は、短い在留期間で要件を満たします

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目次

就労ができる活動がすべて『就労資格』ではないので注意

特定活動ビザの中でも、就労ができる活動は多くあります。
しかし、永住申請における【就労資格】に該当しないものもあります。就労をして給料をもらているからといって、すべてがここでいう就労資格に該当するわけではありませんので、ご注意ください。

具体的には、以下のような場合には永住申請における就労資格とは認められません。

  • 専門的・技術的な分野に属するものと評価されない場合
  • 制度上、在留期間の更新に制限がある

更新不可や、更新は◯回まで、最長◯年間の在留などの制限がある在留資格の方などは、認められません。

就労資格に該当する活動の例

特定活動ビザの活動で、永住許可申請の要件である就労資格と認められるものは、以下のようになります。

告示6号アマチュアスポーツ選手
告示8号国際仲裁代理
告示36号特定研究等活動
告示37号特定情報処理活動
告示46号本邦大学等卒業者
告示外EPA看護師※
告示外EPA介護福祉士※

※EPA看護師候補者・EPA介護福祉士候補者であった期間はこの場合の就労資格に該当しません

就労資格に該当しない活動の例

告示外EPA看護師候補者
告示外EPA介護福祉士候補者
告示5号及び5の2号ワーキングホリデー
告示9号インターンシップ
告示外本邦の高等学校卒業後に就職した者

特定活動ビザで永住申請の就労資格と認められる活動・まとめ

  • 特定活動ビザの中には様々な種類がありますが、就労ができる活動だからといって、すべてが永住許可申請の就労資格と認められるわけではありません。
  • 上記の『就労資格に該当する活動の例』の表にあるように、46号ビザ(本邦大学等卒業者)や、37号ビザ(特定情報処理活動)などは、専門的・技術的な分野に属するものと評価され、就労資格と認められています。
  • しかし、在留期間の更新に制限があったり、専門的・技術的な分野に属するものと評価されない場合は、永住許可申請における就労資格と認められていません。
    この場合は、就労資格と認められているビザで5年間以上の在留が必要となります。

※日本人や永住者・特別永住者の配偶者や実子等の場合は、短い在留期間で在留要件を満たします

ご相談

愛知の永住ビザ申請デスクでは、永住許可申請のサポートを行っています。
事務所に来所することができない方も、zoom等でご相談をすることができます。また、ご相談初回1時間無料となっております。

お忙しい方や入管が遠いなどでご自分で永住申請をすることが難しい方のために、弊所では以下のサービスを行っております。

  • 永住許可の要件の該当性の確認
  • 必要書類の収集・作成
  • 入管への永住申請
  • 追加書類等の入管とのやりとり
  • 結果受取
  • 上記に関連するアドバイスなど

ご相談は下記メールフォームまたはお電話にてご連絡をよろしくお願いいたします。折り返し、ご連絡をいたします。

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出典:出入国在留管理庁ホームページ

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