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定住者ビザから永住権を取得するための条件とは

日本での生活基盤が安定し、「定住者」の在留資格をお持ちの方の中には、将来的に「永住者」への資格変更を考えている方も多いのではないでしょうか。永住権を取得すると、在留期間の更新が不要になるなど、多くのメリットがあります。

しかし、永住許可を得るためには、いくつかの厳しい条件をクリアする必要があります。この記事では、定住者の方が永住者になるための具体的な条件について解説します。

目次

定住者から永住許可の基本的な3つの要件

永住許可を得るためには、原則として以下の3つの大きな要件を満たす必要があります。

  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

定住者ビザの方の特例

上記③【その者の永住が日本国の利益に合すると認められること】の要件の中には、日本での在留年数の要件があります。
原則は、引き続き10年以上の在留が必要です。また、それに加えてこの期間のうち、就労資格(「技能実習」「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることも必要となります。

定住者ビザの方は、特例として、この期間が短縮され、以下のようになります。

「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること

定住者ビザで5年以上在留している場合には、この日本在留年数の要件を満たします。

また、まだ定住者になってから5年に満たない方でも、上記の10年在留+就労資格または居住資格で5年在留に該当している方もいます。
※ここで該当する居住資格とは、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者となります。
 配偶者ビザで在留していた期間と合わせてみると該当していたという場合もあります。

基本的な3つの要件の内容

①素行が善良であること

これは、法律を守り、社会的に非難されないような生活を送っていることを意味します。具体的には、以下のような点が求められます。

  • 日本の法律を守っていること(犯罪歴がないこと)。
  • 懲役、禁錮、罰金刑などを受けていないこと。
  • 交通違反などの軽微な違反であっても、繰り返し行っている場合は問題視される可能性があります。
  • 日常生活において、地域社会とのトラブルがなく、善良な住民として生活していること。

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

将来にわたって安定した生活を送れるだけの経済的な基盤があることが求められます。

  • 公共の負担(生活保護など)になっていないこと。
  • 安定した収入があり、今後も継続して生計を維持できる見込みがあること。
  • 収入額の目安は一概には言えませんが、一般的には年収300万円程度とされることが多いですが、扶養家族の人数などによって異なります。
  • 預貯金や不動産などの資産状況も考慮されますが、持ち家であるため家賃がかからないなど、総合的に判断されます。そのため、300万円以下であっても許可される場合もあります。

定住者の方は、直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書・納税証明書の提出を求められます。

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

国益に適合していることの要件ですが、こちらは複数の要素が含まれる要件です。

  1. 居住要件:継続在留年数
  2. 公的義務の履行:税金・年金・健康保険の支払いなど
  3. 現在の在留期間:最長の期間を持っていること
  4. 公衆衛生上の問題がないこと
居住要件:継続在留年数

記事のはじめの方にあるように、永住許可には日本での継続在留年数が必要です。定住者の方は、具体的には以下のようになります。

  • 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
  • 10年在留+就労資格または居住資格で5年在留していること
公的義務の履行:税金・年金・健康保険の支払いなど

永住許可申請において非常に重要視されるポイントとなります。
以下の事項に、未納や遅延がないことが求められます。

  • 納税義務: 所得税、住民税などをきちんと納期限内に納めていること。
  • 公的年金保険料の納付: 国民年金や厚生年金などの保険料を、納期限内に納めていること。
  • 公的医療保険料の納付: 健康保険や国民健康保険などの保険料を、納期限内に納めていること。
  • その他の届出義務: 入管法に基づく届出(住所変更など)を適正に行っていること。

特に給与からの引き落としではない、国民健康保険や国民年金の期間がある方は納付の遅れがないようご注意ください。
転職をした関係などで、その期間がある方は、確認が必要です。

現在の在留期間:最長の期間を持っていること

現在お持ちの「定住者」の在留資格について、法律で定められている最長の在留期間をもって在留している必要があります。

在留カードを見ると確認ができます。【在留期間】が3年または5年の場合は、この最長の在留期間に当てはまります。

公衆衛生上の問題がないこと

感染症法に定められる一定の感染症にかかっていないなど、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことを求められます。

身元保証人が必要

永住許可申請では、日本人または永住者・特別永住者の方に身元保証人になってもらう必要があります。

身元保証人は、申請者の日本での滞在費、法令遵守などを保証する役割を担いますが、これは法的な強制力を持つものではなく、道義的な責任に留まります。

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理由書が必要

永住許可が必要な理由を自由な形で書きます。パソコンで作成することも可能です。
自由な形式と言っても、審査官が見やすいように作成する方が印象が良いでしょう。

A4用紙に横書きで作成することをおすすめいたします。日本語以外で作成する場合は、翻訳文も一緒につける必要があります。

定住者から永住申請をする場合には、この理由書が必要となります。今までの日本在留でのエピソードなどを加えながら、自分の思いを伝える必要があります。

まとめ

定住者から永住者になるためには、安定した日本での生活実績に加え、法律を守っている、安定した経済力、そして何より税金や年金・健康保険料といった公的義務を誠実に果たしていることが極めて重要です。

これらの条件はあくまで一般的なものであり、事業をしている方など、個々の状況によっては永住許可へ向けて必要な事項がさらに必要となります。

ご自身の状況が条件を満たしているか、申請に向けてどのような書類が必要かなどを確認してから永住申請をすることをおすすめいたします。

永住権取得は簡単な道のりではありませんが、計画的に準備を進めることで実現可能にもなります。


愛知の永住ビザ申請デスクでは、永住許可の要件の該当性の確認や、書類収集・作成、入管への申請、入管とのやりとりや追加書類の提出、結果受け取り、これらに関するアドバイスなどを行っています。

ご相談初回1時間無料となっております。
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出典:出入国在留管理庁ホームページ

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