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【永住権申請】税金や年金、払い忘れはキケン? 支払い済みでも「遅れ」が影響する理由

日本での永住権(永住許可)は、日本で長く安定して暮らしたいと考える外国人の方にとって、大きな目標の一つです。永住権を取得するためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。その中でも、意外と見落としがちで、でも非常に重要なのが「公的な義務をきちんと果たしているか」という点です。

今回は、永住許可のガイドラインの中から、特に注意が必要な「税金や社会保険料の支払い」について、掘り下げて解説いたします。

目次

永住審査でチェックされる「公的な義務」とは?

永住許可の要件のひとつに、『公的義務を適正に履行していること』があります。

まず、「公的な義務」と言われてもピンとこない方もいるかもしれませんね。永住審査で主にチェックされるのは、以下の支払い状況です。

  • 税金: 所得税、住民税など
  • 公的年金保険料: 国民年金や厚生年金など
  • 公的医療保険料: 健康保険や国民健康保険など

これらは、日本で生活する上で、社会を支えるために支払うべき大切なお金です。永住権を申請するということは、「これからも日本社会の一員として責任を果たしていきます」という意思表示でもあるため、これらの支払いがきちんと行われているかが厳しくチェックされるのです。

要注意!「支払い済み」でも安心できない? 期限を守ることの重要性

ここが今回の最も重要なポイントです。

「税金や年金、保険料は、申請する時までに全部支払ってあれば問題ないんでしょ?」 そう考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、最新のガイドラインでは、たとえ申請時にすべて支払い済みであったとしても、もともとの支払い期限(納付期限)を守っていなかった場合は、原則として永住審査でネガティブな評価を受けることになります。

ガイドラインのポイント: 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。

つまり、「結果的に支払ったかどうか」だけでなく、「決められた期限までに、きちんと支払っていたか」が非常に重要視されます。

例えば、うっかり住民税の支払いを忘れていて、督促状が来てから慌てて支払った、というようなケースも、永住審査ではマイナスポイントとなってしまう可能性がある、ということです。

なぜ「期限内の支払い」がそんなに大切なの?

なぜ、期限を守って支払うことがこれほど重要視されるのでしょうか?

それは、期限内にきちんと支払うという行為そのものが、日本社会のルールを守る意識や、社会的な責任感を示すものだと考えられているからです。永住者として、将来にわたって日本で安定した生活を送り、社会に貢献していくことが期待されるため、こうした基本的なルールを守ることができるかどうかが、許可を与える上での重要な判断材料となるのです。

支払い忘れや遅れがあるということは、「公的な義務をきちんと果たせない人かもしれない」という印象を与えかねません。

「消極的に評価される」とは?

「消極的に評価される」「ネガティブな評価」と聞くと、「もう永住権は絶対に取れないの?」と不安になるかもしれません。

これは必ずしも「100%不許可」という意味ではありません。永住許可は、収入、在留状況、素行など、様々な要素を総合的に判断して決まります。

しかし、支払い遅れの事実があると、他の条件が良くても、審査においてかなり不利な要素となることは間違いありません。場合によっては、この点が決定的な理由となって、許可が下りない可能性も十分に考えられます。

まとめ:永住を目指すなら、支払いは「必ず期限内に」!

永住権の取得を考えている方は、以下の点を強く意識してください。

  1. 税金、年金、健康保険料などの公的な支払いは、必ず決められた期限内に支払う。
  2. 支払い忘れがないか、定期的に確認する習慣をつける。
  3. もし支払いについて不安や疑問があれば、放置せずに早めに役所や専門家(行政書士など)に相談する。

「後で払えばいいや」「少しくらい遅れても大丈夫だろう」という軽い気持ちが、大切な永住権申請の際に、思わぬ障害となってしまう可能性があります。日頃から、期限を守ってきちんと支払うことを徹底しましょう。

  

愛知の永住ビザ申請デスクでは、永住許可申請サポートを行っています。
永住許可の該当性の確認や、書類収集・作成、入管への申請、入管とのやりとり、結果受け取りや申請に関するアドバイスなどを行っています。

年金や健康保険のお支払いの遅れがある場合は、きちんと期日内に支払いをした実績を作り、時期をみてから申請をした方が良い場合があります。

ご相談は下記メールフォームまたはお電話にて受付ております。お気軽にお問い合わせください。

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出典:出入国在留管理庁ホームページ

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