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高度専門職ビザから永住権を取得

愛知県名古屋市で永住ビザ申請サポートを行っています、愛知の永住ビザ申請デスクです。

永住申請には通常10年以上の在留が必要ですが、高度専門職ビザの方は優遇されているため、最短で1年在留という短い期間で永住許可に必要な在留年数を満たします。

高度専門職ビザの方は全国でも少なく一部の優秀な方のみであります。しかし永住ビザになるとさらに就労制限がなくなるため、永住ビザへ移行することのメリットがあります。ポイントや在留年数を満たしている場合は、ぜひ永住申請をしてみることをおすすめいたします。

この記事がおすすめの方
  • ポイント計算を行った場合に80点以上を有している者で「高度人材外国人」として80点以上を維持して1年以上継続して日本に在留している
  • ポイント計算を行った場合に70点以上を有している者で「高度人材外国人」として70点以上を維持して3年以上継続して日本に在留している
  • 高度専門職ビザの方

愛知の永住ビザ申請デスクでは、対面、電話、メール、zoomなどでご相談を受付ています。まずは下記よりメールフォームまたはお電話にてお問い合わせください。

ご相談は初回1時間無料です

目次

高度専門職ビザから永住申請の優遇措置

高度専門職ビザでは優遇措置の一つとして、永住許可要件の在留年数が緩和されています。
以下に当てはまる方は、永住許可に必要な在留年数を満たします。

ポイント80点以上

ポイントが80点以上ある方で、次のすべてに当てはまる方が対象です。

  • 高度専門職ビザの方
  • 永住申請の時点で高度人材ポイントが80点以上ある
  • 80点以上を維持して1年以上継続して日本に在留している

80点以上を1年継続して持っている必要があります。

ポイント70点以上

ポイントが80点以上ある方で、次のすべてに当てはまる方が対象です。

  • 高度専門職ビザの方
  • 永住申請の時点で高度人材ポイントが70点以上ある
  • 70点以上を維持して3年以上継続して日本に在留している

70点以上を3年継続して持っている必要があります。

継続して日本に在留とは、途切れることなく連続して日本に在留していることが必要ということです。
再入国やみなし再入国で少しの期間出国していた程度は問題ありません。
一度の出国が3か月以上ある方や、年間100日以上出国していた方などは要注意です。

ポイント計算

実際にポイント計算をしてみましょう。ポイントは、以下の3つの活動分類から、それぞれの活動の特性に応じて、学歴・職歴・年収・研究実績などの項目ごとにポイントが設定されています。

高度外国人材の3種類の活動

高度人材ポイント計算表

上記で自分の該当する活動の種類がわかったら、ポイントを計算します。

ポイント計算表

高度専門職ビザではない方は以下の記事もご参照ください。

高度専門職から永住権を取得するメリット・デメリット

在留期間が無期限となり、安定した生活となる

高度専門職ビザでは在留期間が一律「5年」と優遇されていますが、在留期間の満了前に期間の更新をしたり、転職をする場合にはビザの変更も必要になります。

また、本国へ帰国することが前提の方は良いですが、将来的に日本に長く住みたい場合には、ずっと仕事を継続してビザを更新する必要があります。

いつ、何があるかわからないため、ビザの手続きがなくなる『永住者』になると、その心配から解放されることでしょう。
永住者になると在留期間が無期限となり、安定して日本に住むことができるようになります。

就労制限がなくなる

就労制限が完全になくなります。

高度専門職ビザでは、その活動に関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがる仕事ができるように優遇されています。しかし、まったく関連性のない事業の経営などはできません。
永住権を取得すると、ビザの範囲の中での活動を考えずに、自由に仕事をすることができます。

高度専門職ビザでは転職をした場合はビザの変更申請が必要となります。現在のビザは、現在の活動を行うことへの許可となり、指定書に記載されている活動から変わってしまうためです。
永住権を取得すると、転職も自由となります。勤務先などの所属機関に関する入管への届出も不要となります。

ちょっとしたアルバイトや副業、様々な分野での起業も可能です。

配偶者や子どもが一緒に永住者になる場合、配偶者や子どもも就労制限がなくなります。

高度専門職の配偶者の方が『特定活動』で就労する場合の職種は限られています。
「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興業」の範囲の中での就労に限られます。

高度専門職の配偶者や子供が『家族滞在』の場合は、就労不可であり、資格外活動の許可をとっても、週28時間以内の就労となります。

配偶者や子どもも永住者になると、自由に働くことができるようになります。

デメリット

高度専門職ビザから永住者になる場合、人によってはデメリットもあります。

  • 親の帯同ができなくなる
  • 家事使用人(お手伝いさん)を雇用していた方は、続けて雇用できなくなる

高度専門職ビザの優遇措置として、一定の条件の下で親の帯同ができますが、永住者になるとこの制度が使えなくなります。
家事使用人(お手伝いさん)も同じく、高度専門職ビザでは一定の条件の下で帯同が許可されていますが、永住者になるとこれが認められません。他のビザに変更をするなどすることになります。

配偶者が妊娠中で親が家事を助けたり、7歳未満の子を親と一緒に育てたい方や、家事使用人の雇用を続けたい方は、永住者になると高度専門職ビザでの制度が使えなくなるというデメリットがあります。

これらが関係のない方や、デメリットよりメリットが上回る方は、ぜひ永住権の取得をしてみてはいかがでしょうか。

条件

条件①素行が善良であること

法律を守り、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活をしていること。

家族が一緒に永住申請をする場合で、家族滞在ビザなどの方がアルバイトで時間を超えて働きすぎたりなどの、資格外活動違反をしないようにお気をつけください。

条件②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

  • 生活保護を受給していない
  • 将来にわたって自活し、安定的な収入が続くことが可能である

独身の場合で年収300万円以上が目安となります。扶養家族がいる場合は一人につき+70万円程度あることが望ましいです。家族滞在ビザの方の収入は別として考えます。
※あくまでも目安ですので、これより少ない額で許可を受けた場合もあります。

貯金が少なくても安定した収入があれば問題ないケースが多くなります。
安定した収入は継続的に入ってくるものなので、貯金よりも安定した収入が審査に好影響を与えます。

  • 高度人材ポイント80点以上がある方の所得や納税状況を証明する際の対象期間は、直近1年分(過去1年間)となります。
  • 高度人材ポイント70点以上がある方の所得や納税状況を証明する際の対象期間は、直近3年分(過去3年間)となります。

条件③在留年数を満たしていること

高度専門職ビザで、ポイント80点以上の方の永住在留年数の要件は、以下のとおりです。

  • 永住申請の時点で高度人材ポイントが80点以上ある
  • 80点以上を維持して1年以上継続して日本に在留している

高度専門職ビザで、ポイント70点以上の方の永住在留年数の要件は、以下のとおりです。

  • 永住申請の時点で高度人材ポイントが70点以上ある
  • 70点以上を維持して3年以上継続して日本に在留している

継続して、途切れることなく日本に在留していることが必要となります。
※再入国やみなし再入国で少しの期間出国していた程度は問題ありません。
※一度の出国が3か月以上ある方や、年間100日以上出国していた方などは要注意です。

条件④罰金刑や懲役刑などを受けていないこと

懲役、禁錮、罰金で処分されたりしていないことです。

交通違反にご注意ください。
車や自転車の違反で警察に捕まった方はこれに当てはまる可能性があります。

軽微な違反ならば少しの回数であれば問題ないケースが多いですが、飲酒運転や無免許運転など悪質な違反の場合は不許可になり可能性が高くなります。

条件⑤公的義務を適正に履行していること

住民税や公的年金、健康保険の保険料の納付や入管法にある届出等の義務を行っていることです。

『適正に履行』とは、納税・納付期日までにきちんと支払いを行っていることです。
申請時点において支払い済みであったとしても、当初の期間内に支払いされていない場合は、原則として消極的に評価されます。

会社員の場合、通常は給与から引かれているはずです。国民年金や国民健康保険の方は特に期日までの支払いにご注意ください。

  • 高度人材ポイント80点以上がある方の公的年金、健康保険料の支払い状況を証明する際の対象期間は、直近1年分(過去1年間)となります。
  • 高度人材ポイント70点以上がある方の公的年金、健康保険料の支払い状況を証明する際の対象期間は、直近2年分(過去2年間)となります。

入管法の届出義務は、例えば以下のような届出をきちんと行っていることです。

  • 引っ越しなどで住所が変わったとき→市区町村役場へ届出
  • 氏名、生年月日、性別、国籍が変わったとき→入管へ届出
  • 所属機関に関する届出(職場が変わったなど)→入管へ届出

条件⑥公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

一定の感染症にかかっていないことや、大麻や覚せい剤などの慢性的な薬物中毒者でないことなどです。

永住申請の手続きについて

身元保証人が必要

永住申請をする際には身元保証人が必要となります。

身元保証人になることができるのは、以下の人達です。

日本に住んでいる日本人・永住者・特別永住者

日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は実子(日本人の特別養子を含む)の場合は、その日本人や永住者などが身元保証人になります。

それ以外の方は、友人・知人・会社の上司や同僚などにお願いをすることになります。

理由書が必要

永住申請をする際の必要書類として、『理由書』が必要となります。永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書くものとなります。

自由な形式ではありますが、審査官が読みやすいようにA4サイズで横書き1~2枚にまとめることが望ましいです。
あまりにまとまっていない長い文章だと、言いたいことがわからなくなってしまいます。
※ 日本語以外で作成する場合は、翻訳文が必要になります。

※日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は実子(日本人の特別養子を含む)の場合は理由書は不要となります。

高度専門職ビザの方の永住申請の流れ

  1. 永住者の要件の該当性確認
    (ポイント計算など)
  2. 書類の収集・作成
  3. 入管へ申請
  4. 結果受け取り

永住権の申請先は、自分の住んでいる住居地を管轄する入管となります。

申請先管轄の県
名古屋出入国在留管理局
愛知県名古屋市港区正保町5-18
愛知県、三重県、静岡県、
岐阜県、福井県、富山県、石川県
豊橋港出張所
愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎
愛知県
岐阜出張所
岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階
岐阜県
四日市港出張所
三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎
三重県
静岡出張所
静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F
静岡県
浜松出張所
静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階
静岡県
福井出張所
福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階
福井県、石川県
金沢出張所
石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎
石川県、富山県
富山出張所
富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階
富山県、岐阜県

高度専門職ビザから永住権取得のまとめ

高度専門職ビザの優遇措置の一つとして、永住申請の在留歴の緩和があります。
高度人材でポイントが1年継続して80点以上ある方は、永住に必要な日本在留年数が継続1年、ポイントが3年継続して70点以上ある方は、永住に必要な日本在留年数が継続3年となっていて、通常の条件より緩和されています。

ただし、このポイント計算が、自己判断で行い間違えていることが多いため、注意が必要です。あと5点だけ足りていなかった、など惜しい場合が多いですが、永住申請は先送りとなります。

通常の場合は10年以上の日本在留からの永住申請になるので、高度専門職ビザの方は他の優遇措置に加えて大きく優遇されています。

愛知の永住ビザ申請デスクでは、ポイントや要件に適合しているかの確認から、書類の収集・作成、入管へ申請、結果受け取り、入管とのやりとりなどをお客様に代わって対応しています。
70点、80点以上ある優秀な方はぜひ永住申請にチャレンジしてみることをおすすめいたします。

  

お問い合わせは下記メールフォームまたはお電話にて受付けています。お気軽にお問い合わせください。

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出典:出入国在留管理庁ホームページ

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