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技術・人文知識・国際業務ビザから1年の在留で永住申請するための要件とは

愛知県名古屋市で永住許可申請のサポートを行っています、愛知の永住ビザ申請デスクです。
就労ビザの方は通常、永住者になるには10年の日本在留が必要です。
しかし、なんと、『技術・人文知識・国際業務』ビザの方でも、在留1年で永住ビザ申請ができる場合があります。

該当する方は、永住申請にチャレンジしてみてはいかかでしょうか。

基本的な10年以上在留要件に対して、特例として大幅な期間の短縮となっています。

目次

高度人材ポイントで80点以上あれば、技術・人文知識・国際業務ビザの方も永住申請が可能

高度人材ポイント80点以上が必要

『高度専門職』ビザを取得する時に高度人材ポイント計算をしますが、『技術・人文知識・国際業務』ビザの方でも、このポイント計算により合計80点以上ある場合は、在留1年で永住許可申請をすることができます。

ただし80点は現在だけではなく、永住許可1年前でも80点を持っている必要があります。

  • 高度人材ポイント計算を行った場合に、80点以上あること
  • 永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算をした場合でも80点以上があること
  • 1年以上継続して80点以上の点数をもって日本に在留していること

ポイント計算

高度人材ポイントの算出シミュレーションは、下記よりご利用可能です。

高度人材ポイントは、行っている活動によって①高度学術研究分野、②高度専門・技術分野、③高度経営・管理分野と分かれています。

『技術・人文知識・国際業務』ビザの方は、②高度専門・技術分野となります。ポイント計算をする場所をお間違えないようお気を付けください。

日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動

「教授」「研究」ビザにあたる活動など

その他の要件

高度人材ポイントが80点以上あったことで、『技術・人文知識・国際業務』のビザの方でも1年の在留で永住申請が可能となり、大幅な在留期間の短縮となります。

しかし、永住許可を取得するためには、このポイントだけを満たせば良いわけではありません。その他の審査基準までが緩和されるわけではありませんので、他の要件も満たす必要があります。

特に、公的義務を適正に履行していること(納税・年金や健康保険料の納付など)については厳しく審査されます。

素行善良要件

日本の法律を守り、社会的に非難されることのない善良な生活を送っていることが求められます。

具体的には、罰金刑や懲役刑などの犯罪歴がないことです。
交通違反も対象です。飲酒運転や大幅なスピード違反などの悪質なものは1回でも難しくなり、軽微な違反でも複数回繰り返している場合は、素行善良要件を満たさないと判断される可能性があります。
以前に処罰を受けたことがある方でも、その後の経過期間によっては申請が認められる場合がありますが、個別の事情を考慮して判断されます。

独立生計要件

これから日本で永住をするためには、収入などによる生活の安定性が必要です。
生活保護など、公共の負担にならずに安定して生活できることを求められます。

就労ビザである『技術・人文知識・国際業務』ビザの方では、一般的には年収300万円以上、扶養家族がいる場合は、その人数に応じた収入がひとつの目安としてあります。
審査においては、総合的な収入の安定性が確認されます。

この1年で転職をしたり、収入に変化があって低くなってしまった場合などは要注意となります。

国益適合要件

こちらの要件は、申請者の永住が日本国の利益に合すると認められることを求められます。
国益適合要件には①在留期間、②公的義務の履行、③現在持っている在留期間、④公衆衛生の4つがあります。

①在留期間

『技術・人文知識・国際業務』ビザの方が在留1年で永住申請をするには、上記記事にあったように、
①高度人材ポイントで80点以上あること
②永住許可申請日から1年前の時点でも80点以上あること
③1年以上継続して80点以上をもって在留していること
を満たす必要があります。

また、1年間のうち100日以上の出国や、1回で3か月以上出国していたりすると、継続して在留しているとは認められない可能性が高くなります。

みなし再入国で少しの期間出国していたなどは、問題ございません。
また、出張などの事情がある場合は個別に証明が必要となってきます。

②公的義務の履行

納税、公的年金、公的医療保険の保険料の納付、入管法に定める届出等の義務を適正に履行していることを求められます。

公的義務の履行はとても重要となります。

納税・年金・健康保険
申請時点において納税・納付済みであったとしても、当初の納税・納付期間内に履行されていない場合は、原則として消極的な評価となります。
上記のものが未納であることは論外ですが、期日に遅れてお支払いすることがないよう、お気を付けください。

入管法に定める届出
引っ越しで住所変更をしたときは役所での届出をすること
技術・人文知識・国際業務ビザの方は、転職をした時や会社などをやめた時に、契約機関に関する届出をしていること
などの届出関係を忘れずにすることが大切になります。

③現在持っている在留期間

現在の在留カードを確認して、〈在留期間〉が3年または5年の場合は要件を満たします。

高度人材ポイントで80点以上あり、他の要件を満たしていたとしても、在留期間が1年の場合は、残念ですが次回の更新で3年以上を受けてからの申請となります。

④公衆衛生

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことを求められます。
感染症にかかっていたり、薬物中毒などではないこと、などが当てはまります。

まとめ

『技術・人文知識・国際業務』ビザの方が日本在留1年で永住申請をするには

  • 高度人材ポイントで合計80点以上あることが必要となります。
  • 永住許可申請日から1年前の時点でも80点以上あることが必要です。
  • 1年以上継続して80点以上をもって在留していることが必要です。
  • また、永住申請の基本要件であるその他の要件にも適合していることが必要となります。
ポイント計算で70点以上だった場合

ポイント計算で惜しくも80点に足りず、70点以上ある方は、70点を3年間維持して継続在留をしている場合、永住許可の要件を満たす場合があります。

愛知の永住ビザ申請デスクでは、永住許可申請のサポートを行っています。
事務所に来所することができない方も、zoom等でご相談をすることができます。また、ご相談初回1時間無料となっております。

お忙しい方や入管が遠いなどでご自分で永住申請をすることが難しい方のために、弊所では以下のサービスを行っております。

  • 永住許可の要件の該当性の確認
  • 必要書類の収集・作成
  • 入管への永住申請
  • 追加書類等の入管とのやりとり
  • 結果受取
  • 上記に関連するアドバイスなど

ご相談は下記メールフォームまたはお電話にてご連絡をよろしくお願いいたします。折り返し、ご連絡をいたします。

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出典:出入国在留管理庁ホームページ

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