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永住者の配偶者等ビザから永住権を取得するには

愛知県名古屋市で永住者の配偶者等ビザから永住権取得のサポートをしています、愛知の永住ビザ申請デスクです。

現在、『永住者の配偶者等』ビザをお持ちの外国人のかた、違うビザだが永住者や特別永住者の配偶者の方や、子供が永住権を取得するには、通常より大幅に要件が緩和されています。

この記事がおすすめの方
  • 永住者の配偶者等ビザをお持ちの外国人の方
  • 永住者の配偶者等ではない、違うビザで在留しているが、現在永住者・特別永住者の配偶者である
  • 永住者の配偶者等ではない、違うビザで在留しているが、現在永住者・特別永住者の実子である

注意

『永住者の配偶者等』ビザではない場合、以下に該当している必要があります。
特に永住者・特別永住者の実子の場合は、日本で生まれてそのまま生活している方が当てはまります。また、特別養子や普通養子の方は当てはまりません。

  • 夫婦が現在婚姻関係にあること
  • 内縁の配偶者や恋人は該当しない
  • 外国で有効に成立した同性婚は該当しない
  • 配偶者が死亡した場合は該当しない
  • 配偶者と離婚した場合は該当しない
目次

永住者の配偶者等ビザから永住権を取得する条件

永住許可に関するガイドラインより

その者の永住が日本国の利益に合すると認められることとは、具体的には以下の5つのこととなります。

  • 日本在留歴を満たしている
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていない
  • 公的義務の適正な履行
  • 現在の在留資格が入管法別表第2に規定されている最長の在留期間である
  • 公衆衛生上、有害ではない

①日本在留歴を満たしている

永住者の配偶者等ビザの方の永住許可に必要な在留年数は、以下のようになります。

永住者の配偶者実体を伴った婚姻生活が3年以上継続
   +
引き続き1年以上日本に在留している
特別永住者の配偶者
永住者の実子1年以上日本に継続して在留している
特別永住者の実子

永住者や特別永住者の配偶者の場合は、実態を伴った婚姻生活が3年以上続いていることも必要です。実際に夫婦で一緒に暮らし、偽装結婚や手続き上だけの結婚ではないことです。

②罰金刑や懲役刑などを受けていない

罰金刑や懲役刑などを受けていないことです。家族がこれに当てはまる方がいると難しくなる可能性があります。自動車や自転車などの交通違反にも注意をする必要があります。

軽微な違反が少しならば問題ないことも多いですが、回数が多いと永住許可は難しくなります。無免許運転や酒気帯び運転など悪質な違反である場合は、1回でも永住許可は難しくなります。

2024年11月に道路交通法の改正により自転車の罰則が強化されたため、自転車に乗る方もご注意ください。

③公的義務の適正な履行

住民税、公的年金や健康保険料の納付を期日内に行っている必要があります。会社の給料から引かれている方は安心ですが、国民年金の方など、自分で支払いをしている方はご確認ください。

上記の住民税、公的年金、健康保険料の支払いについて、申請の時点で納税・納付済みであったとしても、本来の支払い期間内に納税・納付がされていない場合は、消極的に評価されてしまいます。

④現在の在留資格が入管法別表第2に規定されている最長の在留期間である

これは、現在の在留期間が『3年』以上であれば大丈夫です。

現在お持ちの在留カードの在留期間を確認してみてください。ここが3年や5年ならば大丈夫です。1年である場合は、要件を満たしません。
次回の更新のときに3年以上をもらえた場合、この要件を満たします。

⑤公衆衛生上、有害ではない

一定の感染症にかかっていないこと、麻薬や覚せい剤などの慢性的な中毒者でないことなどです。

永住者の配偶者等ビザから永住申請の流れ

永住申請の配偶者等ビザから永住者になるには次のような流れとなります。

  • 永住許可の該当性の確認
  • 必要書類の収集・作成
  • 管轄の入管へ申請
  • 審査
  • 結果受取

永住許可の該当性を確認できたら、必要書類を集め、また書類を作成します。
自分の住んでいる住居地を管轄する入管へ申請をします。
審査の結果、許可・不許可の通知が届きます。

許可の場合は新しいカードを受け取ることができます。

不許可の場合は、申請をした入管で不許可理由を聞くことができます。
このときがとても重要です。不許可理由を聞くことができるチャンスは1回だけです。
不許可通知を見ても何のことかがわからない場合がほとんどです。そのため、日本語がわかり、法令などを理解している人と一緒に行くことをおすすめいたします。
不許可理由の内容にもよりますが、もしかすると再申請をしたらリカバリーできる場合もあります。

しかし、不許可理由を聞き逃したり、理解ができない場合はリカバリーをすることが難しくなります。
再申請でまったく同じ内容のものを提出しても、また不許可になってしまいます。

住居地を管轄する入管は、以下のようになります。

申請先管轄の県
名古屋出入国在留管理局
愛知県名古屋市港区正保町5-18
愛知県、三重県、静岡県、
岐阜県、福井県、富山県、石川県
豊橋港出張所
愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎
愛知県
岐阜出張所
岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階
岐阜県
四日市港出張所
三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎
三重県
静岡出張所
静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F
静岡県
浜松出張所
静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階
静岡県
福井出張所
福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階
福井県、石川県
金沢出張所
石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎
石川県、富山県
富山出張所
富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階
富山県、岐阜県

永住者の配偶者等ビザのままだとどうなるのか

現在の、永住者の配偶者等ビザのままでいても就労制限がないなどさほど不便に感じることはないと思います。しかし、以下のようなことも起こりうるため、将来的にも日本に住む予定の方は、一度考えてみるのも良いかと思います。

『永住者の配偶者等』ビザのままでいた場合。。

入管へのビザの更新申請が必要

配偶者と死別・離婚をした場合にビザの変更が必要

現在のビザの場合、何年かごとの入管での更新申請は続きます。つまり、いつか不許可になることもあり得ます。
また、万が一配偶者と死別・離婚をした場合はビザの変更が必要になります。

永住者の配偶者等ビザから永住権申請のまとめ

永住者の配偶者等ビザをお持ちの方や、現在永住者・特別永住者の配偶者や実子の場合は、通常の在留歴よりも短い期間で永住許可要件に該当するため、永住許可申請へのハードルが低くなります。

永住者になると今までのようなビザの更新申請が不要になります。
また、永住者の配偶者等ビザの場合は、万が一離婚や死別があった場合に、ビザの変更が必要になってしまいます。永住者になるとその必要がなくなるため、ビザの心配がなくなります。

  

愛知の永住ビザ申請デスクでは、永住権の取得サポートを行っています。
永住許可要件の該当性の確認、書類の収集・作成、入管への申請、結果受け取り、入管とのやりとりなどをお客様に代わって対応いたします。

お問い合わせは下記メールフォームまたはお電話にて受付ています。お気軽にお問い合わせください。

対応地域
名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県、石川県、富山県
その他の地域の方もお気軽にご相談ください

出典:出入国在留管理庁ホームページ

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