就労ビザから永住ビザ申請するために必要な在留年数【名古屋】

現在就労ビザの方が永住者になるためには、日本に継続して10年以上在留する必要があります。また、他にも注意することがあります。

目次

就労ビザの方が永住権取得するのに必要な在留年数

原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

永住者になるためには、就労ビザで在留している方は、10年以上継続して日本に在留している必要があります。

また、10年以上の間で就労資格または居住資格で継続して5年以上在留している必要があります。

資格で継続して5年の年数に入らないビザ
在留資格『技能実習』『特定技能1号』でいた期間は、就労資格で継続して5年以上在留の年数に含まれません。特定技能2号になると、就労資格で継続5年の在留年数に入れることができます。

居住資格とは
在留資格『日本人の配偶者等』『永住者の配偶者等』『定住者』のことです。
10年以上の間に、これらの資格で5年以上在留していた方も条件に該当します。

引き続き在留・継続して在留とは

引き続き10年以上在留とは、継続して、途切れることなく連続して日本に在留しているということです。

引き続き10年在留の例

留学生で来日し、日本で就職するなどで、再入国を除いて本国へ帰らず日本に住んでいた例です。
連続して在留しているので、この場合は引き続き10年在留の条件に該当します。

特定技能2号で5年以上在留していますので、在留年数の条件に該当します。

引き続き10年在留に該当しない例

この場合は、一度帰国しているので連続して在留していることになりません。留学の3年はリセットされ、2年後に来日のときから年数を数えます。

このケースでは、本国へ帰国はしていませんし、全体では10年在留をしています。しかし、就労資格または居住資格で5年以上在留に該当しないため、条件を満たしません。技人国であと3年在留する必要があります。

出国日数に注意

「引き続き」、「継続して」在留している、というためには、再入国を使って帰国するときの日数にも注意する必要があります。

1回の出国が3か月以上だったり、年間の出国合計日数が100日以上だったりすると、「引き続き」在留しているとはいえなくなってきますのでご注意ください。

就労ビザだが、配偶者が日本人や永住者・特別永住者の場合

現在就労ビザだが、日本人や永住者・特別永住者と婚姻していたり、実子等の場合は、10年在留の条件より短い期間で在留年数の条件に該当する場合があります。
具体的には以下の通りとなります。

日本人・永住者・特別永住者の配偶者の方
婚姻生活継続3年以上+日本に1年以上継続在留

日本人・永住者・特別永住者の実子等の方
日本に1年以上継続在留

婚姻生活継続3年以上は、海外での婚姻生活も含みます。現在技人国ビザの方でも、上記に当てはまる方は10年在留を待たなくても、条件に該当している可能性があります。

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高度専門職の方

在留資格『高度専門職』の方や、他の在留資格でもポイント計算をした場合などに以下に該当する方は、10年在留に満たなくても短い在留年数で、条件に該当する可能性があります。

高度専門職のポイント計算を行った場合に70点以上あり、次のいずれかに当てはまる方

  • 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して日本に在留している
  • 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職ポイント計算を行った場合に70点以上あり、3年以上継続して70点以上の点数を有し日本に在留している

高度専門職のポイント計算を行った場合に80点以上あり、次のいずれかに当てはまる方

  • 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して日本に在留している
  • 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職ポイント計算を行った場合に80点以上あり、1年以上継続して80点以上の点数を有し日本に在留している
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特別高度人材(J-Skip)の方で、次のいずれかに当てはまる方

  • 「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留している
  • 1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当する
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出典:出入国在留管理庁ホームページ

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