日本人の配偶者ビザから永住権を取得するための条件とは

日本人の配偶者である外国人が、結婚生活を続けるうちに日本で永住したいと思うことは自然な流れであります。
また、海外に住んでいた日本人の配偶者が、配偶者ビザで来日後に日本永住を考えていることも多いでしょう。

日本人の配偶者の方は、永住者になることができる条件が、他の方たちよりも緩和されています。

配偶者が永住者になるにはどうしたら良いですか?

私は永住申請ができますか?

目次

日本人の配偶者が永住者になるには

永住者になるためのステップ

STEP
永住者申請ができる条件に該当するかを確認する

日本在留年数などが条件に当てはまるかを確認します

STEP
書類の収集・作成

必要書類を収集・作成・署名をします。

STEP
入管に申請

管轄の入管に申請をします。

STEP
審査

審査を待ちます。追加書類を求められた場合、提出します。

STEP
結果受取

許可の場合、「永住者」となった新しい在留カードを受け取ります。

永住申請先の入管については、以下をご覧ください。↓

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身元保証人が必要

永住申請をするにあたって、身元保証人が必要となります。
身元保証人には誰でもなることができるわけではありません。日本人の配偶者がいる方は、通常、配偶者である日本人が身元保証人になります。

身元保証人について詳しくは、以下をご覧ください。

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配偶者ビザから永住者ビザへの条件

配偶者ビザから永住者になるために必要な日本在留年数

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。

夫婦での共同生活を送り、合理的な理由がない限り同居していることが大切です。
婚姻生活3年以上とは、海外での婚姻生活期間も含みます。
また、『継続して』日本に住んでいる必要があります。(再入国やみなし再入国許可で少しの期間出国していたくらいは問題ありません)

日本人配偶者の場合
婚姻生活3年以上+日本に1年以上継続在留

日本人の実子(特別養子を含む)の場合
日本に1年以上継続在留

就労ビザなどでは、基本的に10年の継続在留を求められますので、日本人の配偶者の方はかなり緩和されていることがわかります。

永住許可に必要な公的義務

公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

  • 住民税の納税
  • 年金の支払い
  • 健康保険料の支払い
  • 入管法の届出をしている

などが該当します。お支払いは、期日を守っていることが重要になります。
事業をやっている方は上記の個人のお支払いに加えて、事業に必要な納税等をしていることが必要になります。

入管法の届出とは、引っ越しをした場合に市区町村役場へ届出をすることなどです。

永住権取得のためのその他の条件

  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
  • 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

「現に有している在留資格についての最長の在留期間をもって」、とは、現在在留カードに記載の在留期間『3年』以上をもっていれば条件に該当します。
在留期間が『1年』の方は、次回の更新で3年以上を受けてからとなります。

配偶者ビザから永住申請の必要書類

永住許可申請書
写真(たて4cmxよこ3cm) 1葉
  • 6か月以内に撮影したもの
  • 16歳未満は不要
パスポート・在留カード

入管申請時に提示

了解書
申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する資料
  • 会社員:在職証明書
  • 自営業等:確定申告書控えのコピー、営業許可書のコピー(ある場合)
  • その他:職業を証明する資料、説明書
戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申請人が日本人の配偶者の場合→日本人の戸籍謄本
  • 申請人が日本人の子である場合→日本人親の戸籍謄本
住民票
  • 世帯全員のもの
  • マイナンバーは省略、他は省略なし
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  • 日本人の配偶者の場合→直近3年分
  • 日本人の実子等の場合→直近1年分
  • 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
※直近3年間で、住民税が給与から天引きされていない期間がある方のみ
  • 日本人の実子等の場合→直近1年分
  • 通帳の写し、領収証書など
  • 取引履歴が分かるWeb通帳の画面のコピーなども可(Excelファイル等は不可で、加工できない状態のものならOK)
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
  • 住所地を管轄する税務署から発行されるものとなります
  • 対象期間の指定は不要
直近2年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

【国民年金以外の方】
 以下のどちらか

  • ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  • ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

【直近2年間で国民年金に加入した期間がある方】
 以下の(1)または(2)のどちらか+(3)

  • (1)ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  • (2)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
  • (3)国民年金保険料領収証書のコピー

【直近2年間すべての期間に国民年金に加入していた方】

国民年金保険料領収証書のコピー

※基礎年金番号が記載されている書類は、基礎年金番号を黒塗りするなど復元できない状態にして提出

※日本人の実子等の場合は直近1年分

直近2年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

【直近2年間国民健康保険以外に加入していた方】

 健康保険被保険者証のコピー

【現在国民健康保険に加入している方】

 国民健康保険被保険者証コピー

【直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある方】

 国民健康保険料(税)納付証明書

 国民健康保険料(税)領収証書のコピー

※保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類は、それらを黒塗りするなど復元できない状態にして提出

※日本人の実子等の場合は直近1年分

社会保険適用事業所の事業主である場合

直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間の次のいずれかの資料

  • 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
  • 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

※日本人の実子等の場合は直近1年分

所得を証明するもの
  • 預金通帳のコピーなど
  • 取引履歴が分かるWeb通帳の画面のコピーなども可(Excelファイル等は不可で、加工できない状態のものならOK)
身元保証書
身元保証人の身分証明書

運転免許証のコピーなど

ご相談

永住申請をしたい、条件に該当するかわからない方など、永住権に関するご相談を受付けております。

上記記載の必要書類は最低限のものであり、その他証明・説明が必要な方もいらっしゃいます。
弊所ではお客様一人一人に合わせて個別に対応しております。書類の作成・収集などが不安な方や時間がない方などは一度ご相談ください。

弊所では申請取次行政書士が対応し、入管申請や結果受取を代行いたします。
そのため、お客様が入管へ出向く必要がなくなります。

出典:出入国在留管理庁ホームページ

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