高度人材ポイントとは
永住申請をするための日本在留年数が10年に満たなくても、高度人材ポイントが70点以上あると、特例として継続在留年数3年以上~で永住申請ができます。
ポイントが80点以上あると、継続在留1年以上で永住申請ができます。
目次
永住申請に必要な高度人材ポイント
永住申請に必要なポイントと在留年数の関係は、具体的には以下の通りです。
ポイント計算で70点以上
①②のどちらかに該当すること
- 「高度人材外国人」として70点以上を維持して3年以上継続して日本に在留していること
- 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度人材ポイント計算で70点以上の点数があり、3年以上継続して70点以上の点数を有し日本に在留していること
ポイント計算で80点以上
①②のどちらかに該当すること
- 「高度人材外国人」として80点以上を維持して1年以上継続して本邦に在留していること
- 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度人材ポイント計算で80点以上の点数があり、1年以上継続して80点以上の点数を有し日本に在留していること
ポイント70点・80点以上のどちらも、②に該当する方は在留資格『高度専門職』でなくても良いですよ
ポイント計算
ポイント計算をするにあたって
高度外国人在が行っている活動分野によって、ポイント計算のやり方が変わります。まずは自分がどの分野の活動に当てはまるのかをご確認ください。
高度学術研究分野
高度専門職1号イ
高度専門職1号イ
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
「教授」「研究」ビザにあたる活動など
高度専門・技術分野
高度専門職1号ロ
高度専門職1号ロ
日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「法律・会計」「医療」ビザにあたる活動など
高度経営・管理分野
高度専門職1号ハ
高度専門職1号ハ
日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
「経営・管理」「法律・会計」ビザにあたる活動など
この3つの分野の特性に応じて、学歴・職歴・年収・研究実績などの項目に分かれてポイントが設定されています。
ポイント計算表
ポイント計算は、以下よりご確認ください。
ポイント計算表・出入国在留管理庁HPより
web自動計算表(りりぃ行政書士事務所のHPへ移動します)
入管申請時には、ポイント計算表とポイントを証明する資料の提出を求められます。
愛知の永住ビザ申請デスク
〒460-0002
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号
第11KTビル4F
申請取次行政書士: 駒田美理
052-990-2805 (9:00-19:00)
mail form (24時間対応)