特別高度人材(J-Skip)
特別高度人材(J-Skip)とは
特別高度人材の概要
高度人材ポイント制とは別に、学歴または職歴、年収が一定の水準以上であれば、在留資格『高度専門職』が与えられます。
そして、『特別高度人材』として高度人材ポイント制の優遇措置に加えて、さらに優遇措置が受けられます。
まずは「高度専門職1号」が与えられ、1年後には2号に移行したり、永住申請ができます。
特別高度人材の条件
特別高度人材はポイント制ではありません。日本での活動内容が高度専門職と同じく3つの分野のいずれかであり、以下のような一定の水準にある方は該当します。
①高度学術研究活動
高度学術研究活動の場合
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
(例 : 大学の教授や研究者等)
・修士号以上取得+年収2,000万円以上の者
・職歴10年以上+年収2,000万円以上の者
②高度専門・技術活動
高度専門・技術活動の場合
日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
(例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
・修士号以上取得+年収2,000万円以上の者
・職歴10年以上+年収2,000万円以上の者
③高度経営・管理活動
高度経営・管理活動の場合
日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
(例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)
・職歴5年以上+年収4,000万円以上の者
特別高度人材で優遇される内容
特別高度人材になると、在留カード裏面に「特別高度人材」と記載されます。また、特別高度人材証明書が交付されます。
高度人材と認められた場合は、以下のように、ポイント制の高度専門職の場合よりも優遇を受けることができます。
高度専門職1号の場合
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労
- 一定の条件の下での親の帯同
- 一定の条件の下での家事使用人の雇用
- 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
- 入国・在留手続の優先処理
高度専門職2号の場合
- 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
- 在留期間が無期限となる
- 上記「高度専門職1号の場合」の③~⑦までの優遇措置が受けられる
※高度専門職2号は、高度専門職1号(高度人材)で1年以上活動をしていた方が移行できる在留資格となります
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