永住申請に必要な日本在留年数

愛知県名古屋市で、永住申請のサポートを行っております、愛知の永住ビザ申請デスクです。
永住申請は、海外に在住の方が突然申請できるものではなく、日本にある程度の年数在留している方が申請できるものとなっております。

しかし、現在お持ちのビザ(在留資格)によって永住申請に必要な在留年数が変わってきます。

目次

永住申請に必要な日本在留年数

原則は10年

原則としては引き続いて10年以上日本に在留している必要があります。
また、10年以上のうち、就労資格(『技能実習』、『特定技能1号』を除く)または居住資格で引き続き5年以上在留している必要があります。

就労資格は就労ビザと呼ばれる、働くためのビザです。しかし、技能実習や特定技能1号で在留していた期間はこの年数に入りません。

『就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留』の年数に数えることができる在留資格

5年以上在留に含まれる就労資格技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能
経営・管理、高度専門職、介護、教授、芸術
宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育
興行、特定技能2号
5年以上在留に含まれる居住資格日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者

留学や特定活動、短期滞在などで在留した期間は『就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留』した期間に含まれませんので、ご注意ください。

『引き続き』在留とは

「引き続き10年以上在留」や、「就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留」の引き続きとは、どういった意味でしょうか。

何らかのビザ(在留資格)で、10年以上続けて日本に在留していることです。
「技術・人文知識・国際業務」で5年間滞在後、本国に帰国して3年後にまた「技術・人文知識・国際業務」で来日した場合は、最初の5年間の日本滞在は年数に入りません。

再入国で本国に帰国し、1週間、2週間など日本を出国していたくらいは問題ありません。
しかし、再入国で1回の出国が3か月以上あったり、年間合計で100日以上出国している場合は要注意です。
※会社の出張など、特別な理由がある場合は証拠の提出や信ぴょう性のある説明をする必要があります。

OKな例

留学で4年技術・人文知識・国際業務で6年

特定技能1号で5年特定技能2号で5年

在留NGな例

留学で4年本国へ帰国3年後来日、技術・人文知識・国際業務で6年

留学で2年特定技能1号で5年技術・人文知識・国際業務で3年

技能実習1号で1年技能実習2号で2年技能実習3号で2年特定技能1号で5年

原則10年の特例

以下に当てはまる方々は、引き続き10年在留していなくても、永住申請をすることができます。

日本人・永住者・特別永住者の配偶者やその実子等
定住者、高度人材外国人や高度専門職ポイントで高得点の方
などで、以下に該当する方は、10年在留に満たなくても永住申請ができます。

日本人の配偶者の場合

実際に婚姻生活が3年以上継続+引き続き1年以上日本に在留

※在留資格『日本人の配偶者等』ではない方でも、上記に該当すれば申請可能です

日本人の実子などの場合

1年以上日本に継続して在留している

永住者の配偶者の場合

実際に婚姻生活が3年以上継続+引き続き1年以上日本に在留

※在留資格『永住者の配偶者等』ではない方でも、上記に該当すれば申請可能です

永住者の実子などの場合

1年以上日本に継続して在留している

特別永住者の配偶者の場合

実際に婚姻生活が3年以上継続+引き続き1年以上日本に在留

特別永住者の実子などの場合

1年以上日本に継続して在留している

定住者

『定住者』の在留資格で5年以上継続して日本に在留している

高度専門職のポイント等がある方

高度専門職のポイント計算を行った場合に70点以上あり、次のいずれかに当てはまる方
  • 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留している
  • 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職ポイント計算を行った場合に70点以上あり、3年以上継続して70点以上の点数を有し日本に在留している
高度専門職のポイント計算を行った場合に80点以上あり、次のいずれかに当てはまる方
  • 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して日本に在留している
  • 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職ポイント計算を行った場合に80点以上あり、1年以上継続して80点以上の点数を有し日本に在留している
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特別高度人材(J-Skip)の方で、次のいずれかに当てはまる方
  • 「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留している
  • 1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当する
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日本への貢献が認められる方

外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留している

特定活動36号、37号で以下に該当する方

地域再生法に基づき認定された地域再生計画の区域内に所在する公私の機関で特定活動36号、37号の活動を行い、その活動によって我が国への貢献があると認められ、3年以上継続して日本に在留している

難民の認定を受けた者等

難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者で、認定後5年以上継続して日本に在留している

現在の在留資格で「3年」以上をもって在留していること

永住申請に必要な年数を満たしていても、現在もっている在留資格で「3年」以上である必要があります。在留期間が「3年」や「5年」の方は大丈夫です。

お持ちの在留カードを確認し、「1年」である場合は、次の更新で「3年」になってから申請ができます。

10年以上日本に住んでいても、今持っている在留カードの有効期間が『3年』以上でないと、要件を満たしません。

ご相談・お問い合わせ

弊所では、申請取次行政書士があなたに代わって入管に申請をいたします。
永住申請をするための日本在留年数を満たしているか、わからない方などは一度ご相談ください。

出典:出入国在留管理庁ホームページ

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