定住者ビザから永住者ビザ申請するための流れ・ステップとは
・定住者ビザで日本に5年以上継続在留
・引き続き10年以上日本に在留し、この期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留
現在、定住者ビザをお持ちの方は、永住許可に必要な在留年数が5年となります。原則は10年なので、それよりも大幅に短い期間の在留で永住者になることができる可能性があります。
または、10年以上日本に在留している方は、就労資格(『技能実習』『特定技能1号』は除く)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していれば、在留年数の要件を満たします。直近5年間が就労資格と居住資格の両方である場合は、合計した期間で計算します。
就労資格のうち『技能実習』『特定技能1号』は就労資格でいた期間に数えることができません。
長く日本に住んでいる方は、こちらの10年在留の要件に当てはまる可能性があります。
居住資格のビザ:日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
定住者から永住権を取得したいときの流れ
まずは自分が永住許可の要件に該当するかを確認します。在留年数が不足していないかなど、確認をします。
家族一緒に永住申請する方は家族の素行などにも注意が必要です。
また、個人的な義務に加え、事業を運営している方は事業所における公的年金・公的医療保険の保険料の支払いなども審査の対象となります。
自分で判断せず、専門家に相談することをおすすめします。
- 必要な日本在留年数を満たしているかを確認
- 継続・安定した生活ができる年収があるかを確認
- 納税等の公的義務を行っているかを確認
- 犯罪歴や交通違反歴など該当しないかを確認
身元保証人が必ず必要となります。
身元保証人は誰でも良いわけではなく、日本に住む日本人・永住者・特別永住者の方になってもらいます。
友人、知人、会社の同僚や上司などにお願いすることになります。
必要書類は入管ホームページに記載がありますが、最低限のものとなります。これだけでは一人一人、個別に必要な説明や証明が不足している場合が多いです。
弊所ではヒアリングの後、一人一人に合わせたご提案をしております。
2024年現在は、永住申請をする場合は直接、管轄の入管へ申請をし、結果受取も直接窓口で受け取ります。オンライン申請はできません。
弊所ではお客様の代わりに入管申請をいたしますので、入管へ出向いたり、待ち時間を待つ必要がなくなります。
審査期間は人によってそれぞれ違います。他の在留資格の更新などのように、2~3か月では終わりませんので、長くかかることを前提とした方が良いでしょう。
永住申請中に現在の在留資格の有効期限がくる場合は、そちらの更新もする必要があります。
追加書類を求められた場合はきちんと対応をする必要があります。
入管からハガキが届くと、『許可』された新しい在留カードを受け取りに行きます。
この時に入管への手数料納付書に8,000円の収入印紙を貼って持っていきます。
ハガキではなく封筒が届き不許可だった場合は、入管に出向き、1度だけ説明を受けることができます。
追加書類を求める封筒の場合もありますので、中身をよく確認する必要があります。
定住者が永住者になると変わること
在留期間の更新申請をする必要がなくなります。3年や5年ごとの入管申請がなくなりますので、より落ち着いて日本で暮らすことができます。
(※在留カードの更新はあります。原則、申請した日に新しいカードをもらうことができます)
定住者ビザはすでに就労の制限がないので、その面では永住者と変わりはありません。
しかし、永住者になると、より日本に定着して住むことが予想されるので、ローンが組みやすくなったり、事業を始めやすくなります。
また、雇用される場合も、雇用主が在留期間を心配せずに安心して雇うことができます。
何よりも、今までよりも安定して日本に住みやすくなることが大きいですね。
ご相談・ご依頼
定住者ビザで日本に継続5年以上在留している方で、その他永住申請の要件を満たしている可能性もあります。
そのような方で今後日本に住み続ける予定ならば、永住申請をした方がお得かもしれません。
また、家族で一緒に永住申請をする際には注意点もあり、自分で判断せず、専門家に相談することが近道となります。
弊所では、事務所に来所いただく他、こちらから伺うことも可能です。(遠方の場合は交通費がかかります)
また、zoom等でも対応可能となっております。
ご相談から書類作成、入管申請や結果受取まで申請取次行政書士が責任をもって対応しております。万が一不許可だった場合は不許可説明の対応、リカバリー可能であれば再申請も対応しております。
お問い合わせは下記のフォームからお願いいたします。
愛知の永住ビザ申請デスク
〒460-0002
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号
第11KTビル4F
申請取次行政書士: 駒田美理
052-990-2805 (9:00-19:00)
メールフォーム (24時間対応)