就労ビザから永住権申請をするための条件~名古屋入管で永住権取得
現在就労ビザの方が永住権を取得したい場合の条件とは?
日本での在留年数や収入など、永住許可を受けるには条件があります。
まずは気になるのが日本での在留年数です。
原則
引き続き10年以上日本に在留していること
※この期間のうち、就労資格(「技能実習」や「特定技能1号」ビザを除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
原則は引き続いて日本に10年以上の在留が必要です。しかし、原則10年在留に関する特例があります。就労ビザの方でも、この10年在留に関する特例に当てはまる可能性があります。
特例に当てはまる方は、少ない在留年数で永住申請をすることができます。(一番早い場合で継続1年在留で永住申請ができます)
愛知の永住ビザ申請デスクでは、永住権の該当性の確認や書類の収集・作成、入管申請から結果受取、入管とのやりとりなどをお客様に代わって対応しています。お客様は入管へ出向く必要はありません。
永住権の該当性の確認など、ご相談は初回1時間無料となっています。
入管へ代行申請できる申請取次行政書士が、ご相談から対応いたします。
条件①日本在留年数
原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
また、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留している必要があります。
※10年在留に関する特例があります。こちらに当てはまる方は、10年在留に満たなくても永住者になることができる可能性があります。
引き続き10年在留
『引き続き』とは、連続して、途切れることなくという意味です。一度帰国して1年後に認定証明書(COE)交付を受けて来日した場合などは、連続して日本にいないので『引き続き』とはいえません。
再入国許可で少しの期間出国していたくらいならば問題ありません。
ただし、1回の出国が3か月以上であったり、年間100日以上出国していたりすると引き続きとはいえなくなります。
就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留
10年以上在留のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留が必要です。
「技能実習」「特定技能1号」はこの就労資格の期間に入りません。
5年以上在留に含まれる就労資格 | 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能 経営・管理、高度専門職、介護、教授、芸術 宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育 興行、特定技能2号、特定活動(活動による) |
5年以上在留に含まれる居住資格 | 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 |
- 『特定活動』のEPA看護師候補者はこの期間に数えることができませんが、EPA看護師として在留した期間は、この就労期間に含まれます。
- 直近5年間が就労資格と居住資格の両方である場合は、合計した期間で計算します。
特定活動46号などは就労資格のビザとなりますが、特定活動ビザで就労資格ではないものは、5年以上在留の期間に数えることはできません。
10年在留に関する特例
就労ビザの方で日本に10年在留をしていなくても、以下のような特例に該当する方は永住許可に必要な在留年数を満たします。
- 現在、日本人の配偶者・永住者の配偶者・特別永住者の配偶者である
- 高度人材のポイント計算で80点以上ある方
- 高度人材のポイント計算で70点以上ある方
- 特別高度人在の方
- 日本への貢献があると認められる方
- 特定活動36号・37号ビザの方
婚姻生活が3年以上継続+引き続き1年以上日本に在留している場合
- 夫婦が現在婚姻関係にあること
- 内縁の配偶者や恋人は該当しない
- 外国で有効に成立した同性婚は該当しない
- 配偶者が死亡した場合は該当しない
- 配偶者と離婚した場合は該当しない
条件②素行が善良であること
法律を守り、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活をしていること。
素行が悪いと永住許可されません。また、家族が一緒に永住申請する場合に家族に素行が悪い者がいると家族全体にマイナスの影響があります。
家族がアルバイトなどの資格外活動許可違反をしていると、就労ビザの本人の監督責任を問われ、永住ビザが不許可になる可能性があります。
現在、日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子である場合にはこの条件に適合することは不要です。
条件③収入や資産等について
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
公共の負担にならず、とは生活保護を受給していない、自分で生活ができる収入などがあることです。
職業や資産などからみて、将来において自活して安定した生活ができることが重要になります。
貯金はあった方が良いことではありますが、月々の安定した収入があることの方が重要です。
独身の方で300万円くらいが目安です。扶養家族がいる場合は、一人につき+70万円ほどが目安となります。(あくまでも目安です。これよりも少なくても許可されている方もいます)
転職ばかりを繰り返していたりすると、安定しているとはいえなくなりますのでご注意ください。
現在、日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子である場合にはこの条件に適合することは不要です。
就労ビザの方の現在の状況によって、所得や納税状況などを立証する期間が変わります。
一般的な就労ビザの方 | 直近5年分 |
高度人材ポイント80点以上 | 直近1年分 |
高度人材ポイント70点以上 | 直近3年分 |
日本人・永住者・特別永住者の配偶者やその実子等 | 直近3年分 |
条件④罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
素行が善良であることと重なりますが、罰金刑や懲役刑などを受けていないことです。一般的には、犯罪による刑に処せられた方は多くはないかもしれません。
しかし、交通違反で該当する方は要注意です。
自動車や原付、バイク、トラックなどで捕まった方は要注意です。軽微な違反の場合はあまり問題ありませんが、軽微なものでも過去5年間で5回以上違反回数があったりすると、素行が善良とは認められない可能性が高くなります。
また、大幅なスピード違反や飲酒運転、無免許運転等の悪質な違反は1回でもあると永住許可が難しくなります。
令和6年11月1日からは道路交通法が改正され、自転車での罰則が厳しくなりました。自転車を運転しながら携帯電話を見たり、通話したりや、酒気帯び運転などをしないように、自転車を乗る際も違反に注意する必要があります。
条件⑤公的義務を適正に履行していること
公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付や入管法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
納税、年金や健康保険料の支払いを、納期までにきちんと支払うことが重要です。
公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に支払いをしていない場合は、原則として消極的に評価されます。
会社員で、給与から天引きされている方は心配ありませんが、事業主などで自分で支払う場合はうっかり期限を過ぎていないか注意が必要です。また、事業主である方は、個人の納付に加えて事業での納付も適正に行われていることが大切です。
滞納がある方はしっかりと支払いをして、その後納期限に納付した記録を残してから永住申請をするのが得策です。
条件⑥現在のビザの在留期間について
現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
現在持っているビザの在留期間が「3年」以上であることが必要です。「3年」や「5年」の方はこちらの条件に当てはまります。
在留カードに記載されている在留期間が「1年」の方は残念ながら永住許可の条件に当てはまりません。
次回の更新で「3年」以上を受けることができれば、該当します。
条件⑦公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
麻薬や覚せい剤など、慢性的な薬物等の中毒者ではないこと。一定の感染症などにかかっていない、などです。
条件⑧身元保証人が必要
永住申請時には身元保証人が必要。
身元保証人は誰でもなることができるわけではありません。
日本に住んでいる日本人・永住者・特別永住者
身元保証人に関する書類は、①身元保証書と②身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証のコピーなど)の2点です。
申請者が永住許可申請をするに当たり、本人が日本に在留中、日本の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証することとなります。
- 日本での滞在費や帰国費などの経済的保証
- 法令を守るなどの生活指導
配偶者が日本人や永住者・特別永住者の場合は、その方が身元保証人となります。
それ以外の方は、家族、友人、知人、会社の上司や同僚など、身元保証人になってくれる方を探します。
身元保証人は『連帯保証人』とは違います。道義的な責任の保証であり、法的な強制力はありません。
保証人と聞くと、むずかしく感じてしまう人もいるので、これを説明する必要があります。
就労ビザから永住権申請をするための条件まとめ
こちらの記事では、就労ビザから永住申請をするための8つの条件を記載しました。
自分が条件に該当しているかについて、自己判断をして間違えていることも多いためご注意ください。上記の条件は大まかなこととなりますが、一人一人が個別で状況が違うため、細かい判断が必要となります。ぜひ専門家に相談することをおすすめいたします。
永住審査は期間を必要とするため、最初の段階できちんと書類や立証資料などを準備してから申請をしないと、時間を無駄にしてしまう危険もありますのでご注意ください。
愛知の永住ビザ申請デスクでは、永住許可要件の該当性の確認や書類の収集・作成、入管申請や結果受け取り、入管とのやりとりなどをお客様に代わって対応しています。
ご相談は初回1時間無料となります。お気軽にお問い合わせください。
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