家族滞在から永住申請はできる?家族滞在ビザから永住権取得の必要書類
家族滞在ビザの方が永住者になるには?
家族滞在の方だけが永住申請をできる?
家族滞在ビザの方だけが永住申請をしても、基本的に許可されません。家族滞在ビザは本体者に扶養されていることが前提のため、永住許可に必要な年収要件などを満たさないからです。
家族一緒に永住申請をする
基本的には家族が同時に永住申請をすることが自然です。
しかし、家族滞在ビザの方は本体者の許可・不許可に左右されることになります。
また逆に、家族滞在の方に資格外活動の時間オーバーがあったり、素行不良など他の面でも不許可の要素があると、本体者にも影響がありますので注意が必要です。
本体者のみ永住申請をする
家族滞在の方に事情があるなどで、扶養者である本体者の方のみ永住申請をすることはできます。
しかし、なぜ家族一緒に申請しないのかと厳しい目を向けられる可能性もあります。
本体者のみが永住ビザ申請をして許可された場合、家族滞在ビザの方は在留資格を変更する必要があります。本体者が「永住者」の家族滞在ビザはないため、「永住者の配偶者等」「定住者」などに変更します。
ここで注意すべきことは、永住者になった方の配偶者、日本で産まれた子供は「永住者の配偶者等」に変更申請ができますが、外国で産まれた子供は「定住者」に変更することとなります。
また、成人していたり、結婚している子供は「定住者」に変更することができません。他の在留資格に該当するものがあれば、そちらに変更をすることになります。
また、扶養されている家族が後から永住申請をする場合、その時にまた扶養者の方の書類が必要となるため、手間がかかってしまいます。
家族滞在ビザの方の在留年数
永住申請の基本要件である在留年数10年ですが、子供が産まれて年数が足りなかったり、配偶者の在留年数が足りないと思う方もいるかもしれません。
そのような家族滞在ビザの方でも、本体者が在留年数の要件を満たしていれば、以下に該当することで年数を満たしたこととみなされます。
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続+引き続き1年以上日本に在留していること
1年以上継続して日本に在留していること
家族滞在ビザから永住ビザ申請の必要書類
永住許可申請書
写真(たて4cm×よこ3cm)
6か月以内に撮影したもの
裏面に氏名を書き、申請書に貼り付けます
パスポート・在留カード
入管申請のときに提示します
理由書
永住許可が必要な理由を説明 A4サイズ1~2枚程度
※日本語以外の場合は翻訳文が必要
職業を証明する資料 (家族滞在の方または扶養する方のもの)
【会社勤務の場合】
在職証明書
【自営業等の場合】
- 確定申告書控えのコピー
- 営業許可書の写し(ある場合)
【その他の場合】
- 職業に関する説明書
- 職業を証明する資料
所得・資産を証明する資料 (家族滞在の方または扶養する方のもの)
預貯金通帳のコピー
不動産の登記事項証明書
など
※通帳コピーは、取引履歴がわかるweb通帳可※Excelなど加工できるものは不可
住民票
世帯全員分のもの
マイナンバー省略・他は省略なし
身分関係を証明する次のいずれかの資料
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 認知届の記載事項証明書
など
直近5年分の住民税の課税証明書及び納税証明書 (家族滞在の方+扶養する方のもの)
1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
※直近5年間で、住民税が給与から天引きされていない期間がある方のみ (家族滞在の方+扶養する方のもの)
通帳のコピー、領収証書など
※通帳コピーは、取引履歴がわかるweb通帳可※Excelなど加工できるものは不可
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)(家族滞在の方+扶養する方のもの)
住所地を管轄する税務署から発行されるものとなります
対象期間の指定は不要
直近2年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 (家族滞在の方+扶養する方のもの)
※基礎年金番号が記載されている書類は、基礎年金番号を黒塗りするなど復元できない状態にして提出
【国民年金以外の方】
以下のどちらか
- ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
【直近2年間で国民年金に加入した期間がある方】
以下の(1)または(2)のどちらか+(3)
- (1)ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
- (2)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- (3)国民年金保険料領収証書のコピー
【直近2年間すべての期間に国民年金に加入していた方】
- 国民年金保険料領収証書のコピー
直近2年間の健康保険料の納付状況を証明する資料 (家族滞在の方+扶養する方のもの)
※保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類は、それらを黒塗りするなど復元できない状態にして提出
【直近2年間国民健康保険以外に加入していた方】
健康保険被保険者証のコピー
【現在国民健康保険に加入している方】
国民健康保険被保険者証コピー
【直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある方】
国民健康保険料(税)納付証明書
国民健康保険料(税)領収証書のコピー
社会保険適用事業所の事業主である場合 (家族滞在の方+扶養する方のもの)
直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間の次のいずれかの資料
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
- 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
身元保証書
身元保証人の身分証明書
運転免許証など
日本への貢献に関する資料 (※ある場合のみ)
- 表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー
- 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
- その他、各分野において貢献があることに関する資料
ご依頼・ご相談
家族一緒に永住申請をするときは、家族1人の不許可要素が全員に影響するため注意が必要です。
また、書類が多くなるため間違いをしやすくなります。
せっかく用意した書類や時間が無駄にならないよう、不安がある方はぜひ一度、ご相談ください。
ご家族へのご提案、書類作成から入管申請、結果受取まで対応しております。
愛知の永住ビザ申請デスク
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