就労ビザから永住ビザへ変更するための流れ・ステップとは?

愛知県名古屋市で永住申請サポートをしております、愛知の永住ビザ申請デスクです。
現在技人国ビザなど、就労ビザで在留している方が永住申請をするにはどうすれば良いでしょうか。

必要な流れを確認していきましょう。

目次

永住申請の流れ

STEP
永住許可の要件に該当するかを確認

まずは自分が永住許可の要件に該当するかを確認します。在留年数が不足していないかの確認ですが、自分で判断して間違っているまま申請している方もいるので、注意が必要です。
個人的な義務に加え、事業を運営している方は事業所における公的年金・公的医療保険の保険料の支払いなども審査の対象となります。

  • 必要な日本在留年数を満たしているかを確認
  • 継続・安定した生活ができる年収があるかを確認
  • 納税等の公的義務を行っているかを確認
  • 犯罪歴や交通違反歴など該当しないかを確認
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保証人をさがす

身元保証人が必ず必要となります。
身元保証人は誰でも良いわけではなく、日本に住む日本人・永住者・特別永住者の方になってもらいます。
友人、知人、会社の同僚や上司などにお願いすることになります。

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必要書類の収集・作成

必要書類は入管ホームページに記載がありますが、最低限のものとなります。これだけでは一人一人、個別に必要な説明や証明が不足している場合が多いです。

弊所ではヒアリングの後、一人一人に合わせたご提案をしております。

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入管へ申請

2024年現在は、永住申請をする場合は直接、管轄の入管へ申請をし、結果受取も直接窓口で受け取ります。オンライン申請はできません。

弊所ではお客様の代わりに入管申請をいたしますので、入管へ出向いたり、待ち時間を待つ必要がなくなります。

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審査

審査期間は人によってそれぞれ違います。他の在留資格の更新などのように、2~3か月では終わりませんので、長くかかることを前提とした方が良いでしょう。

永住申請中に現在の在留資格の有効期限がくる場合は、そちらの更新もする必要があります。

追加書類を求められることもあります。

STEP
結果受取

入管からハガキが届くと、『許可』された新しい在留カードを受け取りに行きます。
この時に入管への手数料納付書に8,000円の収入印紙を貼って持っていきます。

ハガキではなく封筒が届き不許可だった場合は、入管に出向き、1度だけ説明を受けることができます。
追加書類を求める封筒の場合もありますので、中身をよく確認する必要があります。

ご依頼・ご相談

永住許可の要件に該当するかは、自分の判断は要注意です。要件に該当していなかったのに、そのまま申請してしまい、審査で何か月も待って不許可となってしまうことも多いです。

また、説明不足や書類の不備、間違いで不許可となってしまうのはもったいないです。就労ビザから永住申請に必要な『理由書』の書き方も重要です。

弊社ではご相談から申請、受取のご連絡まで担当者が変わらずご対応いたします。書類作成や入管対応などはおまかせください。

〒460-0002
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号
第11KTビル4F
申請取次行政書士: 駒田美理
052-990-2805 (9:00-19:00)
メールフォーム (24時間対応)

出典:出入国在留管理庁ホームページ

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