永住者の配偶者等ビザから永住申請に必要な書類とは

永住者の配偶者等ビザをお持ちの方が永住許可申請をするときの基本的な必要書類は以下のようになります。
また、現在他のビザの方でも、永住者や特別永住者の配偶者・実子の方は同じ条件で永住申請ができる場合があります。

目次

必要書類

①永住者・特別永住者の配偶者の場合と②永住者・特別永住者の実子の場合で必要書類が違いますのでご注意ください。

『申請人』とは。。
永住者になるために、申請をする外国人のことです

夫が永住者で、妻・子が永住申請をする場合
・妻が申請人
・子が申請人
と申請人は2人になります

永住者・特別永住者の配偶者の場合

永住許可申請書
写真(たて4cm×横3cm)
  • 6か月以内に撮影したもの
  • ぼうしをかぶっていないもの
  • 背景がないもの
  • 鮮明に写っているもの
身分関係を証明する次のいずれかの資料
  1. 配偶者との婚姻証明書
  2. 1に準ずる文書で、申請人と配偶者の方との婚姻関係を証明できる資料
申請人を含む家族全員(世帯)の住民票

マイナンバーは省略・他は省略なしのもの

申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

会社勤務の場合

在職証明書

■自営業等の場合

  • 確定申告書控えのコピー
  • 営業許可書のコピー(ある場合)

その他の場合

  • 職業に係る説明書(書式自由)
  • その立証資料

※申請人、配偶者の両方が無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載します

住民税の納付状況を証明する資料(申請人及び申請人を扶養する方の証明資料)

直近3年間の全ての期間において、住民税が給与から天引きされている方

直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

住所のある市区町村から発行されます

■直近3年間において、住民税が給与から天引きされていない期間がある方

直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料

  • 通帳のコピー
  • 領収証書 など

直近3年間において、住民税が給与から天引きされていない期間がある方は、その期間分について提出します。

※通帳のコピーは、Web通帳の画面をコピーしたものなどでも問題ありません。
ただし、Excelファイルなど加工できるものは不可。

国税の納付状況を確認する資料(申請人及び申請人を扶養する方の証明資料)

源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)

  • 住所地の管轄の税務署から発行
  • 対象期間の指定は不要
  • 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出
その他、所得を証明するもの(申請人及び申請人を扶養する方の証明資料)
  1. 預貯金通帳の写し
  2. 1に準ずるもの

※通帳のコピーは、Web通帳の画面をコピーしたものなどでも問題ありません。
ただし、Excelファイルなど加工できるものは不可。

直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料(申請人及び申請人を扶養する方の証明資料)

直近2年間のすべての期間に厚生年金など、国民年金以外の年金に加入している場合

1または2のどちらかを提出

  1. ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    ※ハガキ形式のねんきん定期便は、全ての期間が確認できないため不可
  2. ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

ねんきんネット(日本年金機構HP)

直近2年間において国民年金に加入していた期間がある場合

1または2のどちらか+3の資料を提出

  1. ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    ※ハガキ形式のねんきん定期便は、全ての期間が確認できないため不可
  2. ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
    ※「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も一緒に提出

ねんきんネット(日本年金機構HP)

  

3.国民年金保険料領収証書のコピー
※直近2年間で国民年金に加入していた期間がある方は、その期間分の領収証書のコピーを全て提出

直近2年間のすべての期間において引き続き国民年金に加入している場合

国民年金保険料領収証書のコピー

提出が困難な方は、その理由を記載した理由書

直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(申請人及び申請人を扶養する方の証明資料)

現在、健康保険に加入している場合

健康保険被保険者証のコピー

現在、国民健康保険に加入している場合

国民健康保険被保険者証のコピー

直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある場合

加入していた期間分の下記の資料

  • 国民健康保険料(税)納付証明書
  • 国民健康保険料(税)領収証書コピー
申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合は以下の資料が必要となります。

直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料

  1. 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
    ※直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書コピーを提出
  2. 1が提出できない場合
    社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書
    (いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

※健康保険組合管掌の適用事業所であって、1が提出できない場合、2に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出

申請人の親族一覧表
パスポート・在留カード(提示)

申請時に受付で提示します

身元保証書

身元保証書.pdf (出入国在留管理庁HP)

※身元保証人には通常、永住者や特別永住者である配偶者がなります。

身元保証人の身分証明書

身元保証人の身分事項を明らかにする書類

  • 運転免許証のコピー
  • マイナンバーカードのコピー(裏面の個人番号は黒塗り等で復元できない状態で提出)

などの身分証明書のコピーを提出します。

了解書

永住者・特別永住者の実子の場合

永住許可申請書
写真(たて4cm×横3cm)
  • 6か月以内に撮影したもの
  • ぼうしをかぶっていないもの
  • 背景がないもの
  • 鮮明に写っているもの
  • 16歳未満の方は、写真は不要
身分関係を証明する次のいずれかの資料
  1. 出生証明書
  2. 1に準ずる文書で、申請人と永住者又は特別永住者との親子関係を証明できる資料
申請人を含む家族全員(世帯)の住民票

マイナンバーは省略・他は省略なしのもの

申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

会社勤務の場合

在職証明書

■自営業等の場合

  • 確定申告書控えのコピー
  • 営業許可書のコピー(ある場合)

その他の場合

  • 職業に係る説明書(書式自由)
  • その立証資料

※申請人、配偶者の両方が無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載します

住民税の納付状況を証明する資料(申請人及び申請人を扶養する方の証明資料)

直近1年間の全ての期間において、住民税が給与から天引きされている方

直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

住所のある市区町村から発行されます

■直近1年間において、住民税が給与から天引きされていない期間がある方

直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料

  • 通帳のコピー
  • 領収証書 など

直近1年間において、住民税が給与から天引きされていない期間がある方は、その期間分について提出します。

※通帳のコピーは、Web通帳の画面をコピーしたものなどでも問題ありません。
ただし、Excelファイルなど加工できるものは不可。

国税の納付状況を確認する資料(申請人及び申請人を扶養する方の証明資料)

源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)

  • 住所地の管轄の税務署から発行
  • 対象期間の指定は不要
  • 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出
その他、所得を証明するもの(申請人及び申請人を扶養する方の証明資料)
  1. 預貯金通帳の写し
  2. 1に準ずるもの

※通帳のコピーは、Web通帳の画面をコピーしたものなどでも問題ありません。
ただし、Excelファイルなど加工できるものは不可。

直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料(申請人及び申請人を扶養する方の証明資料)

直近1年間のすべての期間に厚生年金など、国民年金以外の年金に加入している場合

1または2のどちらかを提出

  1. ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    ※ハガキ形式のねんきん定期便は、全ての期間が確認できないため不可
  2. ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

ねんきんネット(日本年金機構HP)

直近1年間において国民年金に加入していた期間がある場合

1または2のどちらか+3の資料を提出

  1. ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    ※ハガキ形式のねんきん定期便は、全ての期間が確認できないため不可
  2. ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
    ※「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も一緒に提出

ねんきんネット(日本年金機構HP)

  

3.国民年金保険料領収証書のコピー
※直近1年間で国民年金に加入していた期間がある方は、その期間分の領収証書のコピーを全て提出

直近1年間のすべての期間において引き続き国民年金に加入している場合

国民年金保険料領収証書のコピー

提出が困難な方は、その理由を記載した理由書

直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(申請人及び申請人を扶養する方の証明資料)

現在、健康保険に加入している場合

健康保険被保険者証のコピー

現在、国民健康保険に加入している場合

国民健康保険被保険者証のコピー

直近1年間において、国民健康保険に加入していた期間がある場合

加入していた期間分の下記の資料

  • 国民健康保険料(税)納付証明書
  • 国民健康保険料(税)領収証書コピー
申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合は以下の資料が必要となります。

直近1年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料

  1. 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
    ※直近1年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書コピーを提出
  2. 1が提出できない場合
    社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書
    (いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

※健康保険組合管掌の適用事業所であって、1が提出できない場合、2に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出

パスポート・在留カード(提示)

申請時に受付で提示します

身元保証書

身元保証書.pdf (出入国在留管理庁HP)

※身元保証人には通常、永住者や特別永住者である配偶者がなります。

身元保証人の身分証明書

身元保証人の身分事項を明らかにする書類

  • 運転免許証のコピー
  • マイナンバーカードのコピー(裏面の個人番号は黒塗り等で復元できない状態で提出)

などの身分証明書のコピーを提出します。

了解書

ご依頼・ご相談

愛知の永住ビザ申請デスクでは、書類がわからない、自分で作成する自信がない方や、時間がない方などのために永住申請サポートを行っています。

永住許可要件の該当性の確認から、書類の収集・作成、入管への申請、結果受け取り、入管とのやりとりなどをお客様に代わって対応いたします。

ご相談は下記メールフォームまたはお電話にて受付ています。お気軽にお問い合わせください。

出典:出入国在留管理庁ホームページ

目次