技人国(ぎじんこく)ビザから永住申請をするための必要書類

技人国ビザから永住者になりたい方で、在留年数など要件を満たしている方は、書類の収集・作成をして準備をします。

永住申請は面接がないので、入管への提出書類の準備をしっかりとやることが重要になります。

目次

技術・人文知識・国際業務から永住権を取得するための必要書類

永住許可申請書
写真(たて4cm×よこ3cm)

6か月以内に撮影したもの
裏面に氏名を書き、申請書に貼り付けます

パスポート・在留カード

入管申請のときに受付で提示します

了解書
理由書

永住許可が必要な理由を説明 A4サイズ1~2枚程度
※日本語以外の場合は翻訳文が必要

職業を証明する資料

会社勤務の場合
 在職証明書

自営業等の場合
 確定申告書控えのコピー
 営業許可書の写し(ある場合)

その他の場合
 職業に関する説明書
 職業を証明する資料

所得・資産を証明する資料
  • 預貯金通帳のコピー
  • 不動産の登記事項証明書

など

※通帳コピーは、取引履歴がわかるweb通帳可※Excelなど加工できるものは不可

住民票

世帯全員分のもの
マイナンバー省略・他は省略なし

直近5年分の住民税の課税証明書及び納税証明書

1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの

直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
※直近5年間で、住民税が給与から天引きされていない期間がある方のみ

通帳のコピー、領収証書など
※通帳コピーは、取引履歴がわかるweb通帳可※Excelなど加工できるものは不可

源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)

住所地を管轄する税務署から発行されるものとなります
対象期間の指定は不要

直近2年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

※基礎年金番号が記載されている書類は、基礎年金番号を黒塗りするなど復元できない状態にして提出
国民年金以外の方
 以下のどちらか
ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

直近2年間で国民年金に加入した期間がある方
 以下の(1)または(2)のどちらか+(3)
(1)ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
(2)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
(3)国民年金保険料領収証書のコピー

直近2年間すべての期間に国民年金に加入していた方
国民年金保険料領収証書のコピー

直近2年間の健康保険料の納付状況を証明する資料

※保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類は、それらを黒塗りするなど復元できない状態にして提出
直近2年間国民健康保険以外に加入していた方
 健康保険被保険者証のコピー

現在国民健康保険に加入している方
 国民健康保険被保険者証コピー

直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある方
 国民健康保険料(税)納付証明書
 国民健康保険料(税)領収証書のコピー

社会保険適用事業所の事業主である場合

直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間の次のいずれかの資料

  • 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
  • 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
身元保証書
身元保証人の身分証明書

運転免許証など

日本への貢献に関する資料 (※ある場合のみ)
  • 表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー
  • 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
  • その他、各分野において貢献があることに関する資料

技人国ビザの方が家族一緒に永住申請をする場合

技人国ビザの方に家族がいる場合、家族も同時に永住申請することが一般的です。

その場合、家族分の書類も必要になります。また、家族が資格外活動許可でアルバイトをしている場合、時間オーバーの違反をしていたり、その他法令違反などがあると、家族全体で不許可になる恐れがあるのでご注意ください。

ご家族も永住申請ができるか不安な方は一度ご相談ください。

技人国ビザから永住者になるメリット

就労について

永住者ビザになると、就労制限がなくなります。

技人国ビザから永住権を取得するメリットはいくつかありますが、就労制限がなくなることがとても大きいです。

技人国ビザでは在留資格の範囲内の業務をすることになり、副業などが難しいです。しかし、永住権をとると就労制限がなくなるため、法律の範囲内で自由な業務をすることができるようになります。

今までできなかった業種や副業、会社を設立して経営をしたりなど、幅広い活躍をすることができます。

その他のメリット

  • 今までのような在留資格の更新や変更の申請が不要になる
  • 母国の国籍のままで日本に無期限で住むことができる
  • 所属機関に関する入管への届出が不要になる
  • 住宅ローンなど、ローンを組みやすくなる
  • 社会的な安定性ができる

などメリットが多数のため、永住権の条件をクリアする方は永住申請をした方が良い場合が多いです。

ただし、審査に時間がかかるため、あせらず気長に待つことが重要です。
審査中に技人国ビザの在留期限がくる方は、技人国ビザの方の更新もしなければなりません。

技人国から永住権に必要な書類まとめ

永住申請には『理由書』や『身元保証書』など、技人国では必ずしも必要ではなかった書類が必須となります。

審査に時間が必要なだけに、初めからしっかりと書類を用意して申請することが大切になります。

書類を集めたり、つくることが不安な方や忙しい方などに代わり、弊所では永住申請のサポートをしています。
お客様が申請受付や結果を受取りに入管へ行く必要もなくなります。

永住の条件や書類などについて、ご自分で判断が難しい場合などは、弊所にご相談ください。

出典:出入国在留管理庁ホームページ

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