永住申請の審査基準

愛知県名古屋市で日本の永住権取得サポートをしております、愛知のビザ申請デスクです。

永住申請の具体的な審査基準とは?
永住申請をお考えの方で、基準に該当するかお悩みの方は一度ご相談ください。

目次

永住者になるための基本的な要件

永住者になるために必要な要件は、大きく分けて以下の➀~③のようになります。

➀素行が善良であること

法律を守り、日常生活で住民として社会的に非難されることのない生活をしていることです。

➁独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、持っている資産や技能などから見て、将来において安定した生活が見込まれることです。

安定継続した収入があるか、貯金などがあるかを審査されます。

  • 生活保護受給者でない
  • 将来にわたって自分で生活し、安定的に暮らす見込みがある
  • 本人に収入がなくても、世帯単位で収入、預貯金、不動産等の資産がある方は該当

年収のおおよその目安

・一人の場合→300万円くらい
・扶養家族がいる場合→一人増えるごとに70万円くらい必要

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

日本の国益に合するとは、具体的には以下のようなことになります。

在留年数

原則として引き続き10年以上日本に在留していること。また、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。

※在留年数が10年なくても申請ができる特例があります。詳しくは下記をご覧ください。

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刑を受けていないこと

罰金刑や懲役刑などを受けていないことです。

交通違反にも注意です。軽微な違反でしたら問題にはなりませんが、それも回数が多いと不許可の可能性が高くなります。重い違反(悪質なスピード違反・酒気帯び運転・無免許運転など)をすると、一つでも問題になってしまいます。

自動車だけではなく、自転車での違反もご注意ください。

また、ご家族が在留資格『家族滞在』などで、資格外活動許可を受けている方は、時間オーバーなどの資格外活動違反をしないようにご注意ください。

公的義務をを適正に履行していること

納税、年金や健康保険料の納付、入管法に定める届出等の義務をきちんと行っていることが必要です。

期限内に支払いをしていることが重要になります。
会社員などで、給料から毎月住民税や年金、健康保険が引かれている方は問題ありません。
自営業の方など、自分で住民税や国民年金・国民健康保険をお支払いの方はご注意ください。

現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること

在留期間『3年』以上を持っている場合は、「最長の在留期間をもって在留していること」となります。

お持ちの在留カードの在留期間が1年の場合は、更新したときに3年以上を許可されてからの永住申請となります。

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

感染症にかかっていない、慢性的な薬物中毒者でないこと等のことです。


日本人の配偶者や子
永住者の配偶者や子
特別永住者の配偶者や子
の場合は、上記の➀、➁の要件は該当しなくても大丈夫です。

出典:出入国在留管理庁ホームページ

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