永住権の条件(在留期間)の変更にご注意ください

【2027年4月〜】永住申請には「5年」の在留期間が必要
2027年4月1日からは、在留期間が「5年」であることが要件となります。
2027年3月31日までは、「3年」の期間の方も間に合います。

在留期間については、現在の在留カードを見て確認してみてください。
2027年4月1日以降は、在留期間が「1年」や「3年」の方は、「5年」になるまで待つ必要があります。
今までは在留期間「3年」は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われてきました。
しかし、要件が変わるため、2027年4月1日以降に「3年」のまま永住申請をしても不許可となってしまいます。
在留期間「5年」をお持ちの方で、その他の要件もクリアしていれば、永住許可の対象となります。
例えば「高度専門職」ビザの方は全員が在留期間「5年」となります。
また、日本に長く住みながら「5年」になった方や、初めから「5年」の就労ビザを取得した方もいると思います。
このような方たちは在留期間の要件については問題ありませんが、下記のような注意も必要です。
ビザの更新時に注意
現在「5年」をお持ちの方も、次回の更新で何らかの事情により「3年」となってしまうと、永住申請のチャンスを逃してしまう恐れがあります。
永住申請をする時でも、今の在留期限がせまっている場合は更新が必要なため、更新のタイミングに注意を払う必要があります。
税金や年金、健康保険、法律違反、年収などに気を付けながら「5年」のまま更新できることを願います。



「3年」の人は「5年」になるチャンスかも!?
在留期間が「3年」の方も、更新申請時にしっかりと書類をそろえることで、「5年」のチャンスがあるかもしれません。
ビザの変更時に注意
永住申請をしたい場合、ビザの更新よりも変更時の方が、さらに気を付ける必要があります。
今まで「5年」だった方も、ビザを変更することにより「1年」や「3年」になってしまう可能性があるからです。
特に就労ビザから配偶者ビザへ変更しようとする方は、注意が必要です。
日本人や永住者と結婚すると、配偶者ビザへ変更することが可能です。しかし、就労ビザで「5年」だった方が配偶者ビザへ変更することによって「1年」「3年」になってしまうことがあります。
現在の在留期間が「1年」や「3年」の方は影響がない場合もあります。
また、配偶者ビザへ変更すると就労制限がなくなるため、永住を急がない方にとってはメリットとなります。
転職時に注意
就労ビザで「5年」の在留期間をお持ちの方が転職をした場合、転職先の会社の状況によって、「5年」ではなくなってしまう可能性もあります。本人に問題がなくても、転職先の会社の規模や状況によって影響があることもあります。
逆に、転職によって収入がアップするなどで永住申請にプラスの面もあります。
「1年」だった方が「3年」以上になる可能性もありますので、総合的な判断が求められます。
永住権申請をお考えの方は、在留期間にご注意ください
永住申請をお考えの方で、特に在留期間「3年」の方は、2027年4月1日からの要件変更について、ご注意ください。
「3年」の方も2027年3月31日までは申請が可能です。
弊所では永住申請について、在留期間やその他の要件についてもご相談が可能です。
事務所での対面、お電話、メール、zoom、Google Meet等でご相談可能ですので、ぜひご利用ください。


愛知の永住ビザ申請デスク
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