高度人材ポイント80点以上で永住権取得は1年在留から可能
通常、永住権取得には日本に10年以上の在留が必要ですが、高度人材ポイントが80点以上ある方は、1年の日本在留で永住許可に必要な在留年数を満たします。
高度人材ポイントが80点以上ある方は、永住申請をするのにそれほど優遇されています。
これは、現在『高度専門職』ビザではない方も当てはまります。
ただし、現在80点以上あるだけでなく、永住許可申請日から1年前の時点でも80点以上であり、1年以上継続して80点以上の点数をもっていることが条件となります。
- 永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に、80点以上を有している方
- 永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有している方
- 「高度人材外国人」として「高度専門職」「特定活動36・37号」ビザではない方
まずは、以下からポイントを計算してみてください。
ポイントの計算の仕方
ポイントを計算するにあたって、高度外国人材の活動をしている方が対象となります。
高度外国人材の3種類の活動
この3つの分類から、それぞれの活動の特性に応じて、学歴・職歴・年収・研究実績などの項目ごとにポイントが設定されています。
高度人材ポイント計算表
上記で自分の該当する活動の種類がわかったら、ポイントを計算します。
- ポイント計算表.pdf (出入国在留管理庁HP)
- カンタンwebポイント自動計算表
(りりぃ行政書士事務所のウェブサイトへ移動します)
ポイント計算をしてみた上で、次の①②に該当する場合は、永住許可の在留年数の要件を満たしています。
- 永住許可申請日から1年前の時点で80点以上である
- 1年以上継続して80点以上の点数をもって日本に在留している
永住者になる大きなメリット
就労制限がなくなる
現在『技術・人文知識・国際業務』などの就労ビザの方は、永住権を取得すると就労制限がなくなります。
これは、『高度専門職』ビザに変更するよりもメリットが大きいです。
現在では制限されている種類の副業や起業など、自由に働くことが可能となります。転職をするにしても業務範囲を気にすることもなくなります。
また、家族で一緒に永住者になった場合には、家族の方も就労制限がなくなります。今まで家族滞在ビザで時間制限があったものもなくなり、業種も制限がなくなります。
ビザの更新申請がなくなる
在留期間が終わる前にビザの更新申請をしたり、転職によってビザの変更をする必要がなくなります。
1年、3年、5年ごとなどにある、この手続きがなくなることはとても負担が減ります。
高度人材ポイント80点以上の方が永住権を取得する7つの条件
条件①素行が善良であること
法律を守り、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活をしていること。
家族が一緒に永住申請をする場合で、家族滞在ビザなどの方がアルバイトで時間を超えて働きすぎたりなどの、資格外活動違反をしないようにお気をつけください。
条件②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 生活保護を受給していない
- 将来にわたって自活し、安定的な収入が続くことが可能である
『技術・人文知識・国際業務』など、就労ビザの方は本人に安定した収入があることが必要になります。
独身の場合で年収300万円以上が目安となります。扶養家族がいる場合は一人につき+70万円程度あることが望ましいです。家族滞在ビザの方の収入は別として考えます。
※あくまでも目安ですので、これより少ない額で許可を受けた場合もあります。
日本人や永住者等の配偶者の場合は、本人に収入がなくても、世帯単位で収入、預貯金などがあれば良いです。
貯金が少なくても安定した収入があれば問題ないケースが多くなります。
安定した収入は継続的に入ってくるものなので、貯金よりも安定した収入が審査に好影響を与えます。
高度人材ポイント80点以上がある方の所得や納税状況、年金、健康保険料の支払い状況を証明する際の対象期間は、直近1年分(過去1年間)となります。
条件③在留年数を満たしていること
高度人材ポイント80点以上の方の永住在留年数の要件は、以下のとおりです。
- 永住許可申請日から1年前の時点で80点以上である
- 1年以上継続して80点以上の点数をもって日本に在留している
継続して、途切れることなく1年日本に在留していることが必要となります。
※再入国やみなし再入国で少しの期間出国していた程度は問題ありません。
条件④罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
懲役、禁錮、罰金で処分されたりしていないことです。
交通違反にご注意ください。
車や自転車の違反で警察に捕まった方はこれに当てはまる可能性があります。
軽微な違反ならば少しの回数であれば問題ないケースが多いですが、飲酒運転や無免許運転など悪質な違反の場合は不許可になり可能性が高くなります。
条件⑤公的義務を適正に履行していること
住民税や公的年金、健康保険の保険料の納付や入管法にある届出等の義務を行っていることです。
『適正に履行』とは、納税・納付期日までにきちんと支払いを行っていることです。
申請時点において支払い済みであったとしても、当初の期間内に支払いされていない場合は、原則として消極的に評価されます。
高度人材ポイント80点以上がある方の所得や納税状況、年金、健康保険料の支払い状況を証明する際の対象期間は、直近1年分(過去1年間)となります。
入管法の届出義務は、例えば以下のような届出をきちんと行っていることです。
- 引っ越しなどで住所が変わったとき→市区町村役場へ届出
- 氏名、生年月日、性別、国籍が変わったとき→入管へ届出
- 所属機関に関する届出(職場が変わったなど)→入管へ届出
条件⑥在留期間が3年以上あること
現在おもちのビザの在留期間が3年以上、「3年」「5年」などの方は条件に当てはまります。
どこで確認をするかというと、在留カードの『在留期間』のところを確認します。ここに3年以上が記載されていれば問題ありません。
残念ながら1年などの場合は、次回の更新のときに3年以上をもらうことができてからとなります。
条件⑦公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
一定の感染症にかかっていないことや、大麻や覚せい剤などの慢性的な薬物中毒者でないことなどです。
永住申請の手続きについて
身元保証人が必要
永住申請をする際には身元保証人が必要となります。
身元保証人になることができるのは、以下の人達です。
日本に住んでいる日本人・永住者・特別永住者
日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は実子(日本人の特別養子を含む)の場合は、その日本人や永住者などが身元保証人になります。
それ以外の方は、友人・知人・会社の上司や同僚などにお願いをすることになります。
理由書が必要
永住申請をする際の必要書類として、『理由書』が必要となります。永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書くものとなります。
自由な形式ではありますが、審査官が読みやすいようにA4サイズで横書き1~2枚にまとめることが望ましいです。
あまりにまとまっていない長い文章だと、言いたいことがわからなくなってしまいます。
※ 日本語以外で作成する場合は、翻訳文が必要になります。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は実子(日本人の特別養子を含む)の場合は理由書は不要となります。
高度人材ポイント80点以上の方の永住申請の流れ
- 永住者の要件の該当性確認(ポイント計算など)
- 書類の収集・作成
- 入管へ申請
- 結果受け取り
永住権の申請先は、自分の住んでいる住居地を管轄する入管となります。
申請先 | 管轄の県 |
---|---|
名古屋出入国在留管理局 愛知県名古屋市港区正保町5-18 | 愛知県、三重県、静岡県、 岐阜県、福井県、富山県、石川県 |
豊橋港出張所 愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎 | 愛知県 |
岐阜出張所 岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階 | 岐阜県 |
四日市港出張所 三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎 | 三重県 |
静岡出張所 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F | 静岡県 |
浜松出張所 静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階 | 静岡県 |
福井出張所 福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階 | 福井県、石川県 |
金沢出張所 石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎 | 石川県、富山県 |
富山出張所 富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階 | 富山県、岐阜県 |
高度人材ポイント80点以上の方の永住権申請まとめ
高度人材でポイントが80点以上ある方は、永住に必要な日本在留年数が継続1年のみとなっていて、かなり優遇されています。
ただし、このポイント計算が、自己判断で行い間違えていることが多いため、注意が必要です。もし実際にポイントが80点以上ある場合は、『技術・人文知識・国際業務』ビザで1年在留してから永住申請をすることも可能になります。
通常の場合は10年以上の日本在留からの永住申請になるので、在留1年で永住申請をすることができるのは一部の方のみとなります。
愛知の永住ビザ申請デスクでは、ポイントや要件に適合しているかの確認から、書類の収集・作成、入管へ申請、結果受け取り、入管とのやりとりなどをお客様に代わって対応しています。
80点以上ある優秀な方はぜひ永住申請にチャレンジしてみることをおすすめいたします。
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