高度人材ポイント70点から永住申請の必要書類

愛知県名古屋市で永住ビザ申請サポートを行っています、愛知の永住ビザ申請デスクです。
高度人材ポイント計算で70点以上ある方は、永住申請の要件が緩和されています。
これは、現在『高度専門職』ビザではない方でも当てはまります。ポイント計算により70点以上あることが確認できた方は、日本在留3年で永住権を取得できる可能性があります。

永住申請は面接がないので、入管への提出書類の準備をしっかりとやることが重要になります。
- 高度人材ポイント計算で70ポイント以上ある方
- 『高度専門職』ビザではない、他のビザの方
高度人材ポイント計算はこちらから
現在、高度専門職ビザの方の必要書類は以下の記事からご確認ください。↓


ポイント70点以上からの永住申請・必要書類
ポイント計算で70点以上ある方の永住申請に必要な書類は以下のようになります。
※必要最小限の書類です。個人の状況によって他に証明・説明資料が必要な場合があります。
就労関係のビザの場合
永住許可申請書
写真(たて4cm×よこ3cm)
6か月以内に撮影したもの
裏面に氏名を書き、申請書に貼り付けます
パスポート・在留カード
入管申請のときに提示します
理由書
永住許可が必要な理由を説明 A4サイズ1~2枚程度
※日本語以外の場合は翻訳文が必要
職業を証明する資料
【会社勤務の場合】
在職証明書
【自営業等の場合】
- 確定申告書控えのコピー
- 営業許可書の写し(ある場合)
【その他の場合】
- 職業に関する説明書
- 職業を証明する資料
所得・資産を証明する資料
預貯金通帳のコピー
不動産の登記事項証明書
など
※通帳コピーは、取引履歴がわかるweb通帳可※Excelなど加工できるものは不可
住民票
世帯全員分のもの
マイナンバー省略・他は省略なし
直近3年分の住民税の課税証明書及び納税証明書
1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
※直近3年間で、住民税が給与から天引きされていない期間がある方のみ
通帳のコピー、領収証書など
※通帳コピーは、取引履歴がわかるweb通帳可※Excelなど加工できるものは不可
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
住所地を管轄する税務署から発行されるものとなります
対象期間の指定は不要
直近2年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
※基礎年金番号が記載されている書類は、基礎年金番号を黒塗りするなど復元できない状態にして提出
【国民年金以外の方】
以下のどちらか
- ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
【直近2年間で国民年金に加入した期間がある方】
以下の(1)または(2)のどちらか+(3)
- (1)ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
- (2)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- (3)国民年金保険料領収証書のコピー
【直近2年間すべての期間に国民年金に加入していた方】
- 国民年金保険料領収証書のコピー
直近2年間の健康保険料の納付状況を証明する資料
※保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類は、それらを黒塗りするなど復元できない状態にして提出
【現在健康保険に加入している方】
健康保険被保険者証のコピー
【現在国民健康保険に加入している方】
国民健康保険被保険者証コピー
【直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある方】
国民健康保険料(税)納付証明書
国民健康保険料(税)領収証書のコピー
社会保険適用事業所の事業主である場合
直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間の次のいずれかの資料
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
- 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
身元保証書
身元保証人の身分証明書
運転免許証など
日本への貢献に関する資料 (※ある場合のみ)
- 表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー
- 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
- その他、各分野において貢献があることに関する資料
高度専門職ポイント計算表
※永住許可申請の時点で計算したもの
- 活動の区分(高度専門職1号イ・1号ロ・1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のものを提出
- 70点以上が対象です
高度専門職ポイント計算表
※永住許可申請の3年前の時点で計算したもの
- 活動の区分(高度専門職1号イ・1号ロ・1号ハ)に応じ、永住許可申請の3年前の時点で計算した、いずれかの分野のものを提出
- 70点以上が対象です
ポイント計算の各項目に関する疎明資料
- ポイントの合計が70点以上あることを証明する書類を提出します。
- 該当する項目すべての疎明資料を提出する必要はありません。
セルフチェックシート
「日本人の配偶者等」ビザの場合
永住許可申請書
写真(たて4cmxよこ3cm)
- 6か月以内に撮影したもの
- 裏面に氏名を書き、申請書に貼り付けます
パスポート・在留カード
入管申請時に提示
申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する資料
- 会社員:在職証明書
- 自営業等:確定申告書控えのコピー、営業許可書のコピー(ある場合)
- その他:職業を証明する資料、説明書
戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人が日本人の配偶者の場合→日本人の戸籍謄本
- 申請人が日本人の子である場合→日本人親の戸籍謄本
住民票
- 世帯全員のもの
- マイナンバーは省略、他は省略なし
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
- 直近3年分
- 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
- 扶養者がいる場合は扶養する方の分も必要
直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
※直近3年間で、住民税が給与から天引きされていない期間がある方のみ
- 通帳の写し、領収証書など
- 取引履歴が分かるWeb通帳の画面のコピーなども可(Excelファイル等は不可で、加工できない状態のものならOK)
- 扶養者がいる場合は扶養する方の分も必要
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
- 住所地を管轄する税務署から発行されるものとなります
- 対象期間の指定は不要
- 扶養者がいる場合は扶養する方の分も必要
直近2年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
※扶養者がいる場合は扶養する方の分も必要
【国民年金以外の方】
以下のどちらか
- ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
【直近2年間で国民年金に加入した期間がある方】
以下の(1)または(2)のどちらか+(3)
- (1)ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
- (2)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- (3)国民年金保険料領収証書のコピー
【直近2年間すべての期間に国民年金に加入していた方】
国民年金保険料領収証書のコピー
※基礎年金番号が記載されている書類は、基礎年金番号を黒塗りするなど復元できない状態にして提出
直近2年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※扶養者がいる場合は扶養する方の分も必要
【現在健康保険に加入している方】
健康保険被保険者証のコピー
【現在国民健康保険に加入している方】
国民健康保険被保険者証コピー
【直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある方】
国民健康保険料(税)納付証明書
国民健康保険料(税)領収証書のコピー
※保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類は、それらを黒塗りするなど復元できない状態にして提出
社会保険適用事業所の事業主である場合
直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間の次のいずれかの資料
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
- 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
所得を証明するもの
- 預金通帳のコピーなど
- 取引履歴が分かるWeb通帳の画面のコピーなども可(Excelファイル等は不可で、加工できない状態のものならOK)
- 扶養者がいる場合は扶養する方の分も必要
身元保証書
身元保証人の身分証明書
運転免許証のコピーなど
申請人の親族一覧表
高度専門職ポイント計算表
※永住許可申請の時点で計算したもの
- 活動の区分(高度専門職1号イ・1号ロ・1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のものを提出
- 70点以上が対象です
高度専門職ポイント計算表
※永住許可申請の3年前の時点で計算したもの
- 活動の区分(高度専門職1号イ・1号ロ・1号ハ)に応じ、永住許可申請の3年前の時点で計算した、いずれかの分野のものを提出
- 70点以上が対象です
ポイント計算の各項目に関する疎明資料
- ポイントの合計が70点以上あることを証明する書類を提出します。
- 該当する項目すべての疎明資料を提出する必要はありません。
セルフチェックシート
「永住者の配偶者等」ビザの場合
永住許可申請書
写真(たて4cmxよこ3cm)
- 6か月以内に撮影したもの
- 裏面に氏名を書き、申請書に貼り付けます
パスポート・在留カード
入管申請時に提示
申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する資料
- 会社員:在職証明書
- 自営業等:確定申告書控えのコピー、営業許可書のコピー(ある場合)
- その他:職業を証明する資料、説明書
身分関係を証明する資料
次のいずれかの資料を提出します。
【永住者・特別永住者の配偶者の場合】
- 配偶者との婚姻証明書
- 1に準ずる文書で、申請人と配偶者の方との婚姻関係を証明できる資料
【永住者・特別永住者の実子の場合】
- 出生証明書
- 1に準ずる文書で、申請人と永住者又は特別永住者との親子関係を証明できる資料
住民票
- 世帯全員のもの
- マイナンバーは省略、他は省略なし
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
- 直近3年分
- 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
- 扶養者がいる場合は扶養する方の分も必要
直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
※直近3年間で、住民税が給与から天引きされていない期間がある方のみ
- 通帳の写し、領収証書など
- 取引履歴が分かるWeb通帳の画面のコピーなども可(Excelファイル等は不可で、加工できない状態のものならOK)
- 扶養者がいる場合は扶養する方の分も必要
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
- 住所地を管轄する税務署から発行されるものとなります
- 対象期間の指定は不要
- 扶養者がいる場合は扶養する方の分も必要
直近2年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
※扶養者がいる場合は扶養する方の分も必要
【国民年金以外の方】
以下のどちらか
- ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
【直近2年間で国民年金に加入した期間がある方】
以下の(1)または(2)のどちらか+(3)
- (1)ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
- (2)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- (3)国民年金保険料領収証書のコピー
【直近2年間すべての期間に国民年金に加入していた方】
国民年金保険料領収証書のコピー
※基礎年金番号が記載されている書類は、基礎年金番号を黒塗りするなど復元できない状態にして提出
直近2年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※扶養者がいる場合は扶養する方の分も必要
【現在健康保険に加入している方】
健康保険被保険者証のコピー
【現在国民健康保険に加入している方】
国民健康保険被保険者証コピー
【直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある方】
国民健康保険料(税)納付証明書
国民健康保険料(税)領収証書のコピー
※保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類は、それらを黒塗りするなど復元できない状態にして提出
社会保険適用事業所の事業主である場合
直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間の次のいずれかの資料
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
- 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
所得を証明するもの
- 預金通帳のコピーなど
- 取引履歴が分かるWeb通帳の画面のコピーなども可(Excelファイル等は不可で、加工できない状態のものならOK)
- 扶養者がいる場合は扶養する方の分も必要
身元保証書
身元保証人の身分証明書
運転免許証のコピーなど
申請人の親族一覧表
高度専門職ポイント計算表
※永住許可申請の時点で計算したもの
- 活動の区分(高度専門職1号イ・1号ロ・1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のものを提出
- 70点以上が対象です
高度専門職ポイント計算表
※永住許可申請の3年前の時点で計算したもの
- 活動の区分(高度専門職1号イ・1号ロ・1号ハ)に応じ、永住許可申請の3年前の時点で計算した、いずれかの分野のものを提出
- 70点以上が対象です
ポイント計算の各項目に関する疎明資料
- ポイントの合計が70点以上あることを証明する書類を提出します。
- 該当する項目すべての疎明資料を提出する必要はありません。
セルフチェックシート
「定住者」ビザの場合
永住許可申請書
写真(たて4cmxよこ3cm)
- 6か月以内に撮影したもの
- 裏面に氏名を書き、申請書に貼り付けます
パスポート・在留カード
入管申請時に提示
理由書
永住許可が必要な理由を説明 A4サイズ1~2枚程度
※日本語以外の場合は翻訳文が必要
申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する資料
- 会社員:在職証明書
- 自営業等:確定申告書控えのコピー、営業許可書のコピー(ある場合)
- その他:職業を証明する資料、説明書
身分関係を証明する資料
下記のいずれかの資料
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 認知届の記載事項証明書
- 上記(1)~(4)に準ずるもの
住民票
- 世帯全員のもの
- マイナンバーは省略、他は省略なし
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
- 直近3年分
- 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
- 扶養者がいる場合は扶養する方の分も必要
直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
※直近3年間で、住民税が給与から天引きされていない期間がある方のみ
- 通帳の写し、領収証書など
- 取引履歴が分かるWeb通帳の画面のコピーなども可(Excelファイル等は不可で、加工できない状態のものならOK)
- 扶養者がいる場合は扶養する方の分も必要
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
- 住所地を管轄する税務署から発行されるものとなります
- 対象期間の指定は不要
- 扶養者がいる場合は扶養する方の分も必要
直近2年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
※扶養者がいる場合は扶養する方の分も必要
【国民年金以外の方】
以下のどちらか
- ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
【直近2年間で国民年金に加入した期間がある方】
以下の(1)または(2)のどちらか+(3)
- (1)ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
- (2)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- (3)国民年金保険料領収証書のコピー
【直近2年間すべての期間に国民年金に加入していた方】
国民年金保険料領収証書のコピー
※基礎年金番号が記載されている書類は、基礎年金番号を黒塗りするなど復元できない状態にして提出
直近2年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※扶養者がいる場合は扶養する方の分も必要
【現在健康保険に加入している方】
健康保険被保険者証のコピー
【現在国民健康保険に加入している方】
国民健康保険被保険者証コピー
【直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある方】
国民健康保険料(税)納付証明書
国民健康保険料(税)領収証書のコピー
※保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類は、それらを黒塗りするなど復元できない状態にして提出
社会保険適用事業所の事業主である場合
直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間の次のいずれかの資料
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
- 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
所得を証明するもの
- 預金通帳のコピーなど
- 取引履歴が分かるWeb通帳の画面のコピーなども可(Excelファイル等は不可で、加工できない状態のものならOK)
- 扶養者がいる場合は扶養する方の分も必要
身元保証書
身元保証人の身分証明書
運転免許証のコピーなど
日本への貢献に係る資料 (ある場合のみ)
- 表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー
- 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
- その他、各分野において貢献があることに関する資料
高度専門職ポイント計算表
※永住許可申請の時点で計算したもの
- 活動の区分(高度専門職1号イ・1号ロ・1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のものを提出
- 70点以上が対象です
高度専門職ポイント計算表
※永住許可申請の3年前の時点で計算したもの
- 活動の区分(高度専門職1号イ・1号ロ・1号ハ)に応じ、永住許可申請の3年前の時点で計算した、いずれかの分野のものを提出
- 70点以上が対象です
ポイント計算の各項目に関する疎明資料
- ポイントの合計が70点以上あることを証明する書類を提出します。
- 該当する項目すべての疎明資料を提出する必要はありません。
セルフチェックシート
高度人材ポイント70点以上の永住申請必要書類まとめ
高度人材ポイントで70点以上ある方は、日本在留3年で永住申請をすることができるなど、要件が大幅に緩和されています。
ただし、このポイント計算を間違えている場合が多いため注意が必要です。また、70点以上を継続して3年以上維持している必要があり、そちらも確認が必要になります。
また、上記は必要な最低限の書類のため、人によっては他にも説明や証明の資料が必要な場合がございますのでご注意ください。
愛知の永住ビザ申請デスクでは、永住申請の要件の該当性の確認から、書類の収集・作成、入管申請、結果受け取り、入管とのやりとりなどをお客様に代わって対応いたします。
面倒なポイント計算や書類作成、入管申請などはおまかせいただくことができます。
ご相談は下記メールフォームまたはお電話にて受付ています。お気軽にお問い合わせください。



ご相談:初回1時間無料
mail form


愛知の永住ビザ申請デスク
〒460-0002
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号
第11KTビル4F
申請取次行政書士: 駒田美理
052-990-2805 (9:00-19:00)
mail form (24時間対応)